さ行
歳計現金
地方公共団体の歳入歳出に属する現金、一会計年度における一切の収支に係る現金をいい、歳入歳出として経理されないものは、歳入歳出外現金か基金に属する現金となります。
財政調整基金
健全化判断比率の基準の一つで、財政収支の著しい不均衡、その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として設けられています。早期健全化基準を超えるものとして定められています。
財政力指数
地方交付税の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で割った値で、通常は3 ヵ年平均を用います。地方公共団体の財政力を示す指数で、この指数が1 を超える場合(基準財政収入額が基準財政需要額を上回る場合)は、普通交付税が交付されない不交付団体(財源超過団体)となります。
歳入歳計外現金
職員の所得税や県民税など、地方公共団体の所有に属しない現金で、地方自治法の規定により地方公共団体が一時的に保管する現金をいいます。歳計外現金ともいいます。
債務負担行為
地方公共団体が将来にわたって債務を負担する行為(将来の支出を伴うもの)の内容を定めておくものであり、会計年度独立の原則の例外として、予算の内容として定めるものです。
暫定予算
通常予算(当初予算)が年度開始前までになんらかの事由により成立しない場合等、一会計年度中の一定期間について最小限度必要とされる経費を計上する予算。通常予算が成立するまのでつなぎの予算であり、通常予算が成立した時はその効力を失います。
資金収支計算書
財務諸表の一つで、一会計期間の現金の流れを示すものであり、どのような活動に資金が必要としたかを明らかにするものです。CF(Cash Flow)とも呼ばれます。
事故繰越
歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出の終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することいい、会計年度独立の原則の例外の一つです。
自主財源
地方公共団体が自らの権能に基づいて自主的に収入するものをいいます。
地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金など
支出負担行為
法令または予算に基づいて決定される、支出の原因となるべき契約その他の行為をいいます。支出命令とは別個の行為として決定されるもので、経費の支払い義務を発生させる確認的行為として法定されています。
支出命令
地方公共団体の長が、債務が確定した旨を会計管理者に通知し支出を命令するもので、支出負担行為の確認をもってはじめて行われます。支出命令は支出負担行為が年度内に完了している限り、出納閉鎖日まで発することができます。
実質赤字比率
一般会計等の赤字から財政運営の深刻度をみる比率です。
実質赤字比率 = 一般会計等の赤字 ÷ 標準財政規模
実質公債費比率
地方債の償還額等かの大きさから資金繰りの危険度をみる比率のことをいいます。
実質公債費比率(%)={(当該年度元利償還金+公営企業元利償還金への一般会計繰出金等公債費類似経費)-(元利償還金等の特定財源+普通交付税の基準財政需要額算入公債費)}÷{標準財政規模-普通交付税の基準財政需要額算入公債費}の3ヵ年の平均値
18%以上の団体…地方債の発行に国の許可が必要
25%以上の団体…一般事業等の地方債の発行が制限
実質収支
形式収支から事業繰越等に伴い翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額であり、いわゆる発生主義の要素を加味して財政収支の結果をとらえたものをいいます。
当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額いわば地方公共団体の純剰余または純損失を意味するものであり、財政運営の状況を判断するポイントとなります。
実質収支比率
実質収支の額の適否を判断する指標のことをいいます。
実質収支比率(%) = 実質収支額 ÷ 標準財政規模
実質収支が黒字の場合は正の数、赤字の場合は負の数で表されます。
実質単年度収支
単年度収支から当該年度に措置された黒字要素(財政調整基金積立金、繰上償還)や赤字要素(積立金取崩し)を加除したもので、単年度収支が実質的にどのようになったか検証するものです。
実質単年度収支 = 単年度収支+財政調整基金積立金 + 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩額
純資産変動計算書
財務諸表の一つで、地方公共団体の純資産が一会計期間にどのように増減したかを明らかにするもので、民間会計の「株主資本等変動計算書」に相当するものです。NW(M)(Networth(Matrix))とも呼ばれます。
剰余金の処分
決算剰余金は、翌年度に繰り越して使用することが認められていますが、この剰余金の処分の方法としては、翌年度の歳入予算に計上するか、または、条例または議会の議決により剰余金の一部または全部を翌年度に繰り越さず直ちに基金に編入する方法の二つがあります。
将来負担比率
健全化判断比率の一つ。公営企業や地方公社、損失補償等を行っている出資法人等も含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模を基本とした額に占める割合を表したものです。
将来負担比率 = {将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額)} ÷ {標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額)}
出納整理期間
前会計年度末までに確定した債権債務について、所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間のこと。
会計年度終了後の4月1日から5月31日までの期間(5月31日を出納閉鎖期日という)
出納閉鎖
会計年度経過後、当該年度の現金の移動を締め切って、出納を完結することをいいます。5月31日が出納閉鎖日となります。
早期健全化基準
健全化判断比率の基準の一つで、財政収支が不均衡な状況、その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として設けられています。健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上となった場合は、個別外部監査を求めることとなっています。
専決処分
議会が議決または決定すべき事件について、法定事由に該当する場合または議会の議決により委任された場合に、地方公共団体の長が議会に代わってこれを処分することをいいます。法定の事由による場合は、次の議会に報告し承認を求めなければなりませんが、承認を得られなくとも処分の法的効力には影響がないとされています。また、議会の議決による場合は、議会に報告しなければなりませんが、議会の承認は不要とされています。
更新日:2024年02月01日