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更新日:2024年02月01日

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会計年度

地方公共団体の収入支出の計算を、区分整理して明確にするための一定期間のことを指します。
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる一年間

会計年度独立の法則

各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないという予算に関する原則です。ただし、例外として、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越、過年度収入及び過年度支出等が認められています。

過年度支出

債権者の請求がなかった等の理由により支払が行われなかった場合に、前年度以前の年度に属する経費を、現年度予算をもって支払うこといい、会計年度独立の原則の例外の一つです。

過年度収入

補助事業の確定精算による追加交付等、前年度以前の年度に属する収入を現年度の歳入として収納することをいい、会計年度独立の原則の例外の一つです。

企業会計

一般的には株式会社等の民間企業における会計を指しますが、地方財政上は、地方公営企業法の全部または一部が適用される公営企業の会計をいいます。一般の公会計(官庁会計)とは異なり、発生主義・複式簿記の会計となっています。

基金

地方公共団体が条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金または財産をいいます。

基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するため、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法で算定した額です。

基準財政需要額

普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政を行うための財政需要を一定の方法によって合理的に算出した額です。

義務的経費

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費をいい、特に、人件費、扶助費、公債費が厳密な意味での義務的経費とされています。

義務的経費比率

義務的経費の歳出総額に占める割合を指します。
数値が高いほど財政の硬直化を示します。

行政コスト計算書

財務諸表の一つで、地方公共団体の行政サービス活動に伴う収支を表すものであり、民間会計の「損益計算書」に相当するものです。PL(Prpfit & Loss)とも呼ばれます。

繰越明許費

その性質上または予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができるものをいい、会計年度独立の原則の例外の一つです。

繰出基準

一般会計から公営企業会計に対して繰り出すべき繰出金の基本的な考えをいいます。この基準は、毎年度総務省より示されており、その一部を必要に応じて地方交付税等に考慮することとされています。

経営健全化基準

資金不足比率の基準で、地方公共団体が自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として設けられるものです。

形式収支

歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額をいいます。何らかの事由により翌年度へ繰り越したものに充てるべき財源も含まれています。
形式収支=歳入決算額-歳出決算額

経常一般財源

毎年度経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使える収入のことをいいます。

経常収支比率

経常一般財源のうち、経常的経費に充当された一般財源の割合を表すものであり、財政構造の弾力性を判断するものです。
比率が低いほど弾力性が大きいことを示します。
経常収支比率(%)=経常経費に充当される経常一般財源÷経常一般財源額

経常的経費

毎年持続して固定的に支出される経費をいい、経常的経費の増大は財政構造の硬直化させる原因となります。おおまかに言えば、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費をいいます。

決算余剰金

歳入決算額が歳出決算額を上回る場合の差額を指し、会計年度独立の原則の例外として、この剰余金を翌年度の歳入に編入して使用することが認められています。また、この金額から翌年度へ繰り越して使用する金額を除いた額については、地方財政法上、1月2日 以上、基金に積み立てるか地方債の繰上償還に充てなければなりません。歳計剰余金とも呼びます。

決算統計

地方公共団体の決算に関する統計で、正式には「地方財政状況調査」といいます。この統計から様々な財政指数等が表され、地方公共団体の財政状態を診断することができます。作成単位は、普通会計と公営事業会計に分かれます。

健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生を行うことを目的に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、毎年度の算定・公表が義務付けられています。この比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。

現計予算

当初予算額、補正予算額及び繰越予算額(継続費の逓次繰越額、繰越明許額、事故繰越額)を合算した一定日現在における当該年度の執行可能な範囲の予算をいいます。

減債基金

地方債の償還及びその信用の維持のため、地方自治法の規定に基づいて設けられる基金の一つをいいます。

広域連合

地方自治法上定められた特別地方公共団体のひとつで、国等からの権限委譲により、普通地方公共団体(県・市)等が、その事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合を指します。一部事務組合より権能が強く、自立性が高いとされています。

公営企業

地方財政法上は、水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業、病院事業、市場事業、と蓄場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業の13事業が政令で指定されており、特別会計を設けて経理し、あるいは独立採算制をとることとされています。
鹿角市は水道事業が置かれています。

公会計

民間会計に対し、公共部門(国・地方公共団体等)における会計であり、現金主義・単式簿記の会計となっています。新地方公会計制度の中で、民間会計に準じた発生主義・複式簿記の財務諸表の整備が早急に求められています。

公債費比率

公債費に充てられた一般財源の標準財政規模に対する割合を表したもので、財政構造の弾力性を示したものです。
公債費比率(%)={当該年度元利償還金-(元利償還金充当特定財源+災害復旧等に係る基準財政需要額算入公債費)}÷{標準財政規模-災害復旧等に係る基準財政需要額算入公債費}

公債費負担比率

公債費に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合を表したものです。その割合が高いほど財政運営の硬直化を示します。
公債費負担比率(%)={公債費充当一般財源(一時借入金利子、・転貸債及び繰上償還額を含む)}÷一般財源総額
比率が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示します。
(15%…警戒ライン、20%…危険ライン)

骨格予算

通常、予算はその年度の歳入歳出すべての見通しついて編成されますが、地方公共団体の長の選挙時期の関係から政策的な判断ができにくい等の理由により、政策的経費の予算計上を避け、人件費等の必要最小限の経費を計上する予算編成です。

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