地籍調査はどうやってすすめるの?

更新日:2024年02月01日

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調査はどうやってすすめるの?

地籍調査は調査計画の策定に始まり、現地調査や測量作業、地籍図と地籍簿の作成、閲覧を経て法務局へ成果を提出し、登記情報を更新することで完了します。
この成果が法務局の資料として反映されるまでには、通常3年の月日を要します。

その内、地権者の方々にご協力いただくのは 「現地調査」 で実際の土地を確認いただくことと、 「閲覧」 でその成果を確認していただくことの2つです。

その他の部分に関しては、市の職員や測量業者で作業を進めることになりますが、 「現地調査」 と 「閲覧」 には皆様のご理解とご協力が必要不可欠です。
円滑に調査をすすめるためにも、皆様のご協力をよろしくおねがいします。

地籍調査の流れ (1) 計画を策定します

調査を行う地域や範囲などを、市民の皆様のご要望も踏まえながら鹿角市が関係機関と協議を行い、いつ、どこで調査を行うかという計画を策定します。

地籍調査の流れ (2) 調査対象地区の皆様へ説明会を行います

調査の対象地区が決まったら、地区内に地権者を対象に、地籍調査の目的や内容、調査方法について説明会を実施いたします。
対象となった地権者には、5月頃に手紙を送付いたします。手紙に記載されている日時と場所で説明会を実施しますので、ご参加の程よろしくお願いいたします。

地籍調査の流れ (3) 現地調査を行います

調査の際は、公図やその土地にお詳しい方の話なども参考にしながら、境界を挟んだ地権者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。
また、現地調査では土地の境界の他、所有者、地番、地目( 「宅地」 や 「田」 など、土地が利用されている現況のことです)なども合わせて調査します。

このとき、確認した境界の折れ点に杭を打ち込みます。地面が硬くて杭が打ち込めないときには鋲 (びょう) を打ち込むこともありますが、どちらも境界の折れ点を示している大切な目印です。

ちなみに、条件が合えば現地調査において分筆 (ぶんぴつ/1筆の土地を2筆以上の土地に分けること) や合筆 (がっぴつ/2筆以上の土地を1筆にまとめること) も可能です。

地籍調査の流れ (4) 測量を行います

現地確認で打ち込んだ杭の測量を行い、その点の座標値を求めます。

これにより、たとえその杭が無くなったとしても、座標値のデータによりその点を復元することができるようになります。

また、このデータを基にして地籍図 (測量データを基にして作成される正確な地図のこと) を作ると共に、各筆の面積をコンピュータで正確に計算します。

地籍調査の流れ (5) 地籍簿を作成します

現地調査と測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

地籍簿には、調査で明らかになった土地の所有者、地番、面積、地目などの地籍に関係する事柄が記載されます。
調査によって以前の地籍と内容が変更になった場合にはその理由なども記載されます。

地籍調査の流れ (6) 閲覧 (地籍調査の成果を確認すること) を行います

(4) で作成された地籍図と、(5)で作成された地籍簿を確認し、調査の結果がこれでよいか地権者の方々に確認をしていただきます。
ここで確認した内容が、最終的な調査の成果となります。
もちろん、確認してみたところ、調査の結果に異議がある場合にはそれを申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。

確認期間は20日間で、その間に閲覧会場までお越しいただき、閲覧をお願いしています。

地籍調査の流れ (7) 地籍調査の成果を登記所に送付します

最終的な調査の成果は、その写しが登記所に送付されます。

登記所では成果として提出された地籍簿を基にして登記簿を修正し、またそれまで登記所に備わっていた地図の代わりに提出された地籍図を法務局備え付けの地図とします。

今後、この成果が不動産登記や課税の資料として利用されることとなります。

調査は行われたけど境界が決まらない? ~ 筆界未定 ~

国土調査は上記の過程を経て成果を作成し、境界を科学的かつ総合的に定める調査です。
しかしながら、現地調査の際に隣接する土地の地権者の双方が合意に至らなかったり、現地調査に隣接の土地のに地権者が来なかった、また調査の結果が不服であるなど、境界がどうしても定まらなかった場合、地籍調査ではその境界に接する全ての土地を 「筆界未定」 (ひっかいみてい) として処理する場合があります。

筆界 (土地の境界) が定まっていない土地とされてしまうと、以後様々なデメリットが生じ、またトラブルの原因ともなります。

筆界未定の画像1
矢印の画像
筆界未定の画像2

筆界未定になってしまうとこんなデメリットが…

  1. 土地の分筆、合筆、地籍の変更が非常に困難になります
     筆界未定地に含まれる土地では、土地の分筆や合筆、面積の更正、地目の変更が原則的にできなくなります。
     ですので、宅地以外の筆界未定地に家を建てる希望があっても、筆界未定である限りまず不可能ということになります。 
  2. 土地の売買や所有権移転の際、筆界未定の相手方の承諾が必要になります
     所有者の一存けで土地を売ったり、所有権を移したりすることができなくなります。
     また、売買や所有権移転を行っても筆界未定が解消するわけではありませんので、新たな所有者が引き続きデメリットを被ることになってしまいます。 
  3. 土地を担保にした融資が受けられないということも
     筆界未定地は「境界がはっきりしない土地」なので、担保としての評価が著しく低くなり、銀行や住宅金融公庫からの土地を担保とした融資が受けられないということも起こりえます。 
  4. 以上の状態を解消するためには非常に手間と費用がかかります
     前述したとおり筆界未定となる原因は様々ありますが、地籍調査に入った土地に改めて地籍調査に入るということがありませんので、筆界未定の解消には土地の所有者の方が自らの手で行わなくてはいけません。
     また、原因の解消に至った場合でも、土地の再測量を行わなくてはいけませんので、手間の他に多額の費用がかかってしまいます。 

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