地籍調査について、他にも色々知ってみたい!

更新日:2024年02月01日

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つまり地籍調査って、土地トラブルの解決をしてくれる事業なの?

地籍調査を行い地籍を現況に即したものとすることで、様々なメリットがあることは確かです。
ですが、あくまで土地と土地の境界の確認は地権者双方の合意によって成立しますので、トラブルがある土地の境界に市が口出しをして境界を確定させるということはありません。

科学的な測量って何ですか?

三斜法と十字法のイラスト

地籍調査が入る以前の公図は、その土地を持つ住民や土地の代表者の手で測量して作成したものでした。当時の測量には 「十字法」 や 「三斜法」 といった不完全な測量方法が用いられたり、山間部等の広大な土地は目測や歩測で測量が行われていたため、土地の面積や形に大きな誤差が生じ、正確な土地管理や土地運営の妨げとなっています。

現代では測量技術やGNSS(汎地球航法衛星システム)技術の発達により、調査で打った杭が地球上のどの位置にあるかを座標値で表すことが可能となり、正確な面積や形を把握することが可能になりました。

実際の測量にはGNSS測量機やトータルステーションという機械を使い、基準三角点からの角度と距離を細かく測量することで、打った杭の座標値を測定しています。

現地確認に行けそうにないんですが…

一筆地調査の際に地権者が現地確認を行えなかった土地に関しては、筆界未定処理を行わざるを得ません。
そのため、その地権者が立ち会わなかった土地に隣接するすべての土地が筆界未定ということになり、解消が非常に煩雑で、必要経費も高額になってしまいます。
そうならないためにも、現地確認には必ず立会いをお願いしていますが、どうしても都合が付かない場合は 「委任状」 にて代理の方に立会いをお願いすることが可能です。
なお、委任状は地権者本人以外の方が確認を行う場合には必ず必要なものであり、たとえ地権者の親族でも必要になります。
また、地権者の方が既に亡くなっている場合にも委任状が必要ですので、お含みおきください。

仮に現地確認が不可能で委任する方もいないとなった場合にはご連絡ください。極力筆界未定処理を行わないように調整いたします。

名義が死んだおじいさんのままになっている土地を調査する場合、調査で私に名義変更できますか?

よくある質問ですが、残念ながらご期待には添えかねます。
地籍調査は地籍の現況を調査するものであり、土地に関する権利関係の変更をすることができないのです。

ところで、何で土地のことを「筆」と数えるの?

明治以前は土地の情報を 「検地帳」 というものに記録していました。現在の制度でいえば 「登記簿」 に近いものです。
この検地帳には字名 (所在地)、地目、品位(上・中・下・下々からなる品質)、面積、石高などの情報が土地ごとに記載されていますが、これらの情報を一つの土地につき一行一筆で書き上げていたことから、土地を数える際の数え方として「筆」が用いられるようになったといわれています。

ちなみに、「一筆」 の読み方には 「いっぴつ」 と 「ひとふで」 という二通りの読み方がありますが、法令用語としては 「いっぴつ」 の方が正しいようです。
市の地籍調査担当との会話の中ではどちらでも通用しますので、お好きな方をお使いください。

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