日常生活用具の給付-鹿角市
在宅重度身体障害者・重度障害児及び知的障害者の日常生活上の困難を改善し、自立支援、社会参加促進ための給付を行っております。(注:所得額により1割を自己負担していただく場合がございます。)
対象
身体障害者手帳か療育手帳を所持している方(ただし、障害の程度、種別によっては該当になりません)
種目(例)
特殊寝台、特殊マット、頭部保護帽、入浴補助用具、便器、歩行補助杖、聴覚障害者用屋内信号装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、用視覚障害者活字文字読上げ装置、透析液加温器、人工喉頭、ストマ装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)など
更新日:2024年02月01日