JRなどの旅客運賃の割引-鹿角市

更新日:2025年03月04日

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身体障害者手帳・療育手帳所持の方で、障害の程度によっては片道100キロメートル以上の旅行をされる場合、JRの旅客運賃が割引されます。
利用される方は、切符を買う際に乗車券販売窓口へ身体障害者手帳または療育手帳を提出してください。

割引対象一覧
割引証の種類 割引対象者 割引区間 割引
介護用 第1種本人と介護者1名が同伴のとき 全線距離制限なし 5割引
単独用 第1種・第2種とも本人のみ利用のとき 片道100キロメートルを超えるとき 5割引
令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした割引が開始されます

令和7年4月1日から、JRにおいて、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした割引が開始されます。

割引を受けるためには、写真が添付され、「旅客運賃減額 第1種」「旅客運賃減額 第2種」の別が明記された精神障害者保健福祉手帳を提示することが必要です。

令和7年2月28日までに交付された手帳をお持ちの方については、手帳の備考欄に「第1種」「第2種」の別を記載しますので、ご希望の方は、福祉総務課地域福祉班窓口に手帳をお持ちいただき、記載等をお申し出ください。

記載される区分

障害等級 記載される区分
1級 第1種
2級・3級 第2種

 

割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちの方と介護者の方が、同一区間の乗車券類を買われたときとなります。また、割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種の方と介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第2種の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道100キロメートルを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種の方、第2種の方 普通乗車券 5割

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 地域福祉班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0238 ファックス:0186-22-2044
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