未熟児養育医療給付制度について
未熟児養育医療とは
鹿角市に住所を有するお子さんで、出生時の体重が2,000グラム以下、または2,000グラム以上であっても身体の発育が未熟なため医師が入院養育を必要と認めた場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。(公費負担の対象は、1歳になる前日までです。)
対象となる医療
・入院中にかかる医療費
・入院中の食事代(治療用ミルク代)
申請期間
入院しているお子さんに給付するものですので、入院中に申請してください。
また、転院する場合は新たに手続きが必要となりますので、すこやか子育て課へご連絡ください。
申請に必要なもの
以下の書類等をそろえて、鹿角市すこやか子育て課(福祉保健センター内)へ提出してください。
1.養育医療給付申請書【様式第1号】
申請者(保護者)が記入します。
様式第1号(養育医療給付申請書)(PDFファイル:275.3KB)
2.養育医療意見書【様式第2号】
指定医療機関の医師が記入します。
様式第2号(養育医療意見書)(PDFファイル:90.8KB)
3.世帯調書【様式第3号】
お子さんと生計を同一にしている世帯全員を記入します。
4.委任状
自己負担金の納付とこれに関連した福祉医療費の給付に関する手続きの一切を委任できます。
5.同意書
税情報の取得に関する同意書です。所得のある世帯員本人が署名します(18歳未満の未就業者は不要)。
6.同一世帯内全員のマイナンバーが分かるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーが記載された住民票など。
7.お子さんの健康保険証
手続きが間に合わない場合は、お子さんを扶養する方の健康保険証を持参してください。
8.世帯の市町村民税を証明する書類 ※該当者のみ
収入がある方全員の所得課税証明書が必要です。同意書を提出する場合は省略できますが、転入等により鹿角市で把握できない場合は、取得したい年の翌年の1月1日の住所地で発行したものを提出してください。
例:令和6年度(令和5年分)の証明書は、令和6年1月1日の住所地で発行できます。
<申請時期により、提出書類が異なります>
1~6月に申請する場合 | 7~12月に申請する場合 | |
---|---|---|
必要書類 | 前々年分の所得課税状況を証明する書類 | 前年分の所得課税状況を証明する書類 |
例 |
<令和7年4月に申請する場合> →令和6年度(令和5年分) |
<令和7年7月に申請する場合> →令和7年度(令和6年分) |
生活保護を受けている方は、「生活保護受給証明書」を提出してください。
自己負担額について
世帯の市民税額等に応じて、1か月あたりの自己負担上限額を決定します。
この自己負担額は、福祉医療制度(マル福)の対象となります。申請時に委任状を提出していただくことで、福祉医療制度(マル福)から直接充当することができるため、保護者が手続きを行う必要はありません。
※差額ベッド代、文書料、病衣等の保険適用外の費用については、養育医療の対象となりませんので、医療機関窓口でお支払いください。
注意事項
〇養育医療給付は、指定養育医療機関でなければ利用できません
〇通院は、対象となりません
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課 こども家庭センター(福祉保健センター内)
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0265(妊娠・出産について)
0186-22-6322(養育・家庭の相談)
ファックス:0186-30-1257
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更新日:2025年04月01日