給水装置は個人の財産です

更新日:2024年02月01日

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給水装置とは

水道管(配水管)の取出部分(分水栓)からご家庭の蛇口までの部分を指します。

ただし、水道メーターと受信器は鹿角市がお客様に貸与しています。

ご家庭の水道の管理について

道路に埋められた水道管(配水管)の取出部分からご家庭の蛇口まで(水道メーターを除く)は、個人の所有物であり、大切な財産です。そのため、水道の給水装置の修理にかかる費用はお客様の負担となります。

給水装置の工事や修理については、鹿角市が指定している工事事業者でなければ行うことができません。また、宅地内はもちろんのこと、道路に埋められた給水管からの漏水が確認された場合も、お客様の負担で修理を依頼してください。

鹿角市指定給水装置工事事業者

ご家庭の水道の管理について

給水装置を使用する見込みがなくなったとき

既存の建物を解体し更地にするなどして、給水装置を使用する見込みがなくなった時には、市指定給水装置工事業者に依頼し、お客様の自己負担で撤去工事をお願いします。

建物解体後もしくは長期間(およそ3年以上)使用する予定がない時は、指定給水装置工事業者へ依頼して、速やかに水道メーターと受信器を上下水道課へ返却してください。

水道メーター等を破損または紛失したとき

建物解体等で水道メーターや受信器を破損または紛失したときは、メーター破損(亡失)届を提出するとともに、鹿角市水道事業給水条例第15条の規定により、損害額を賠償していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0275 ファックス:0186-30-1163
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