上下水道事業におけるインボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
鹿角市水道事業及び鹿角市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)登録番号
鹿角市水道事業 T5800020002997
鹿角市下水道事業 T3800020002999
国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」(外部サイト)
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
鹿角市では、媒介者交付特例を適用し、鹿角市水道事業が鹿角市下水道事業分について適格請求書(インボイス)の発行を行います。
水道料金等の請求については、「水道等使用量のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」等を適格請求書(インボイス)とします。
なお、精算や更正等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に鹿角市水道事業及び鹿角市下水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。
更新日:2024年02月01日