Q&A

更新日:2024年02月01日

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質問1.鹿角市では監査委員は何人いますか。

 監査委員の定数は人口25万人以上の市で4人、その他の市及び町村にあっては2人とされていますが、条例によりその定数を増やすことができます。本市では、条例で定数を3人と定めており、識見を有する者が2人、市議会議員のうちから1人が選任されています。

 

質問2.監査委員にはどんな人がなれるのですか。

 監査委員は、「識見を有する者」と「議員のうちから選任された者」で構成され、市長が議会の同意を得て選任します。「識見を有する者」とは、人格が高潔で、自治体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた専門性を有する者を指します。また、条例で定めれば、議員から監査委員を選任しないとすることもできます。
 

質問3.住民自ら監査を行うことはできますか。

 自ら監査を行うことはできませんが、監査委員に対して監査を要求する住民監査請求等の制度があります。

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監査委員事務局

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
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