監査等の種類
監査委員が実施する監査等の主な種類は次のとおりです。
1.監査
定期監査 | 財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行うものです。 |
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随時監査 | 監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて監査を行うものです。 |
行政監査 | 監査委員が必要と認めるときに、財務以外の行政事務全般について監査を行うものです。 |
財政援助団体等 監査 |
監査委員が必要と認めるとき、又は市長から要求があるとき、市が財政援助を与えている団体等に対して監査を行うものです。 |
住民監査請求に 基づく監査 |
財務会計上の行為に関し、住民からの監査請求に基づき監査を行うものです。 |
その他 | 住民の直接請求に基づく監査、議会からの請求に基づく監査、市長の要求に基づく公金の収納・支払に関する監査、市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査等があります。 |
2.検査
例月出納検査 | 市の現金出納事務が適正に行われているか検査するものです。 |
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3.審査
決算審査 | 市長から審査に付された決算書及びその他の関係書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか審査するものです。 |
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基金運用状況審査 | 基金の運用状況を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。 |
財政健全化法による審査 |
市長から審査に付された健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか審査するものです。 |
更新日:2024年02月01日