建設工事における施工体制の適正化について
建設工事の適正な施工について
平成13年4月「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、平成17年4月には「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、本市においても入札・契約・施工体制の適正化及び公共工事の品質確保に取り組んでいます。
公共工事は、設計図書、契約書、仕様書及びその他関係基準等に基づいて施工しなければなりません。また、工程管理、安全管理、出来高管理及び品質管理等一連の管理を総合的に把握し、適切な施工管理を行う必要があります。
今後、本市が発注する工事の施工管理にあたり、下記の事項を参考に公共工事の品質の向上並びに事務の効率化に努めてください。
1.施工体制台帳等の目的
建設工事の施工は、一般的に、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組み合わせにより成り立っているため、建設業は他産業に類を見ないほど多様化し、かつ、重層化した下請構造を有しています。
このような特色を有する建設業において建設工事の適正な施工を確保するためには、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、直接の契約関係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たる全ての建設業を営む者を監督しつつ工事全体の施工を管理することが必要です。
このため、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)により、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が一定の下請契約を行う場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」の作成等が義務付けられており、当該建設業者は施工体制台帳等の作成を通じ施工体制の的確な把握を行うことによって、建設工事の適正な施工に努めなければなりません。
2.公共工事の受注者の義務
公共工事(注)の受注者が、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合は、下請金額に関わらず、次のことが義務付けられています。
(1)施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出。
(2)施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示。
なお、公共工事に該当しない工事であっても、下請契約の総額によっては施工体制台帳等を作成しなければなりません。また、公共工事の受注者は、発注者から、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒むことはできません。(入札契約適正化法第15条第3項)
(注):「公共工事」とは、「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」をいう(入札契約適正化法第2条第2項)。
参考様式
◇施工体制台帳
◇施工体系図
◇再下請負通知書
◇作業員名簿
◇施工体制台帳等のチェックリスト
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更新日:2024年02月01日