鹿角市発注工事の前払金の特例措置について(令和3年1月1日以降適用)

更新日:2024年02月01日

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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)の施行により、前払金の使途を、現場管理費及び一般管理費等まで拡大します。

1 前払金の使途の特例

平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る令和3年以降の前払金(中間前払金を除く。以下「前払金」という。)について、その使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にまで拡大します。ただし、これらに充てられる前払金の額の上限は、前払金の額の100分の25とします。

※前払金の支払金額に変更なし(契約金額の4割以内)。

2 契約事項の改正内容

今回の取扱いの実施に伴い、前払金の使途に係る特例措置に対応する規定を契約事項に追加します。

【記載例】

(補側)

第59条 平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結した工事に係る第35 条第1項の前払金については、第36条の規定にかかわらず、第35条第1項の前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

3 適用期日

令和3年1月1日以降に新たに請負契約を締結する工事から適用します。

4 その他

事務手続きに変更はありません。なお、「工事前払金申請書」の添付書類である「前払金使用計画書」を作成する際には、現場管理費及び一般管理費の総額が前払金の額の100分の25を超えていないことを確認してください。

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