現場代理人の兼務について(令和5年1月10日以降適用)

更新日:2024年02月01日

ページID : 9864

鹿角市が発注する建設工事について、現場代理人の常駐義務の緩和の取扱いを次のとおり見直しました。

1.措置内容

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、受注者はあらかじめ発注者の承認を得て、同一の現場代理人をそれぞれの工事現場に配置できるものとする。

(1)随意契約により工事を発注し諸経費調整の対象となっている場合。

(2)同一の現場代理人を配置しようとする工事が次の要件をすべて満たしている場合。この場合、同一の現場代理人を配置できる件数は、3件まで(災害復旧工事等が1件あるときは4件まで、災害復旧工事等が2件以上あるときは5件まで)とする。

 ア 市発注工事又は県町村発注工事であること。(事前に発注者が兼務を認めた場合に限る。)

 イ 工事現場がいずれも鹿角市管内であること。

 ウ いずれも請負金額が2,500万円未満(建築一式工事の場合は5,000万円未満。)の工事であること。又はいずれも同一の主任技術者が管理する工事であること。

・同一の現場代理人をそれぞれの工事現場に配置しようとする場合には、受注者は様式1「現場代理人の兼務申請書」(以下「申請書」という。)を発注者に提出し、承認を得るものとする。(ただし、発注者が常駐が必要と判断した場合は、この限りではない。)

2.手続き

次の書類を提出してください。

  1. (様式1)現場代理人の兼務申請書(Wordファイル:53KB)
  2. 兼務を希望するすべての工事の契約書の写し

兼務しようとする工事の所管課が異なる場合は、既に契約したすべての工事の主任監督員の確認を受けた上で、兼務しようとする工事の所管課に提出してください。兼務配置が認められた場合は、その写しを添付した上で現場代理人選任届を提出いただくことになります。

3.その他注意事項

現場代理人を兼務配置した場合、以下に留意して施工してください。

  1. 監督職員と常に連絡をとれる体制を確保すること。
  2. 工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障があると判断した際は、兼務承認を取り消す場合があること。
  3. 承認を受けた後、契約変更等により兼務配置の要件を満たさなくなった場合は、それぞれの工事に別々の現場代理人を常駐させなければならないこと。

4.現場代理人の変更について

 適用日以前に契約締結した建設工事等に配置した当該工事の現場代理人の変更は認めないものとします。

5.適用期日

令和5年1月10日から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査室

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0211 ファックス:0186-30-0705
お問い合わせはこちらから