農地の貸借制度の変更について

更新日:2024年11月29日

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鹿角市での農地の貸借等は、以下の3つの方法があります。

1.農地法第3条に基づく許可申請

2.利用権設定等促進事業(利用権設定)

3.農地中間管理(農地バンク)事業

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化されるため、利用権設定等促進事業(利用権設定)を活用した権利設定ができるのは令和7年3月(利用権設定の申請は令和7年2月20日まで)までです。

また、令和7年4月を迎えていなくとも、地域計画(※)を策定した区域については、利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化されるため、利用権設定等促進事業(利用権設定)はなくなります。

※制度変更に係るリーフレット

農地貸借(売買)の方法が変わります!(PDFファイル:4MB)

 

※地域計画についての詳細は、リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。

農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイト)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(農業総合支援センター内)

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
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