水田活用の直接支払交付金の交付対象水田とは

更新日:2025年02月03日

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令和7年1月31日の衆議院予算委員会において、農林水産大臣が水田政策について見直しを行うことを表明しました。5年水張りルールについては運用が変更となる可能性がありますので今後の情報にご注意ください。

交付対象水田の範囲

前年度に交付対象水田としたものから、以下に該当しない農地が交付対象水田となります。

  • 現況において非農地に転用された土地
  • 3年間連続して作物の作付けが行われていない農地
  • 畑地化し水田機能を喪失するなど水稲の作付けが困難な農地として、次のいずれかに該当するもの
  1. たん水設備(畦畔等)を有しない農地
  2. 用水供給設備(用水路等)を有しない農地
  • 過去5年間に一度も水張り(水稲作付)が行われていない農地(令和9年度から)

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

5年水張りルールの運用について

令和4年から令和8年の5年間に一度も水張りが行われていない農地は、原則として令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田となりません。(令和9年度の交付対象水田とするためには令和8年までに少なくとも1回の水張りが必要となります。)

  • 水張りは、水稲を作付けすることを基本とします。
  • だだし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
  1. 1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う。
  2. 連作障害による収量低下が発生していない。

※災害復旧や基盤整備等に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外されません。

※一度交付対象外となった水田は、原則、交付対象に戻すことができません。

水稲作付によらない1か月以上の湛水管理の実施について

1か月以上の湛水管理により水張りを実施する場合は、鹿角地域農業再生協議会(鹿角市農業振興課)で現地確認を行います。

・湛水管理を実施する2週間前までに、鹿角地域農業再生協議会(電話:0186-30-0243)へ実施する農地の所在地(大字・地番)と湛水管理の実施期間について連絡してください。

・鹿角地域農業再生協議会で湛水管理開始直後と開始から1か月後の計2回、現地確認を行います。

※農業再生協議会の現地確認を受けていない1か月以上の湛水管理は水張りとして認められません。

1か月以上の湛水管理を行う場合の留意点について

  • 湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。(耕起や代掻きは必須条件となっておりませんが、部分的な湛水とならないようほ場の状況に応じて実施してください。)
  • 連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。
  • 湛水管理は、概ね4月から10月の間に実施してください。なお、取水時期の制限や取水による他の農家への影響が無いよう、地域の実情を確認し自己責任において実施してください。
  • 降水や雪解け水など天水による湛水は認められません。
  • 湛水管理を実施した当該年度においても水田活用の直接支払交付金の申請をすることができます。ただし、著しい収量低下や基準単収を満たすことができなかった場合は、交付金の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 ブランド作物推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0243 ファックス:0186-30-1515
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