森林伐採と森林所有者変更の届け出について

更新日:2024年02月01日

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 森林の伐採を行うときや新たに森林の土地の所有者となったときは、届け出が必要です。

 伐採を行うときは施業開始の1か月前までに農林課へ届け出をしてください。

 新たに森林の土地の所有者となったときは、所有権の移転から90日以内に農林課へ届け出てください。相続で土地の所有者となり、その土地が森林であったとき、土地の所有者の移転とは別に届け出が必要です。

 様式は、以下のファイルからダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 森林経営管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0264 ファックス:0186-30-1515
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