国保で受けられる給付
国保に加入すると、いろいろな給付が受けられます。
- 療養の給付(医療費の窓口負担は1~3割)
- 入院中の食事代
- 療養費の支給(あとで払い戻されるもの)
- 出産育児一時金
- 葬祭費
- 移送費
- 訪問看護療養費
医療費の窓口負担は1~3割(療養の給付)
病気やけがで診療を受けるときは、保険証・高齢受給者証(70~74歳の人)を提示すればかかった医療費の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。
対象被保険者 | 負担割合 |
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義務教育修学前まで | 2割負担 |
6~69歳 | 3割負担 |
70~74歳 (現役並み所得者) |
2割負担 (3割) |
現役並み所得者とは同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、課税所得145万円以上でも収入が単身で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
入院したときの食事代
入院したときは、食費の一部を負担します。
(1)一般(2、3以外の方) |
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(2)住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得者2) |
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(3) (2)のうち、所得が一定基準に 満たない70歳以上の人(低所得1) |
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(2)、(3)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。 国保の窓口で交付を受けて下さい。
(注釈)「 限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから入院した日数となります。
高額療養費の対象外です。療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般(下記以外の人) | 460円(注釈) | 370円 |
低所得2 | 210円 | 370円 |
低所得1 | 130円 | 370円 |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
(注釈)保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。
- 低所得2とは同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。
- 低所得1とは同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である人。
あとで払い戻されるもの(療養費の支給)
次の場合は、いったん医療費を全額負担して、後日国保に申請することにより保険で認められた部分が払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急な病気やけがなどで保険証を使わないで診療を受けた場合 |
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骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料 (国保を扱っていない柔道整復師の場合) |
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医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代 |
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療養の給付が受けられない輸血の生血代など |
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ギプス、コルセットなどの治療装具代 (医師が必要と認めたとき) |
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海外で診療を受けたとき |
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出産育児一時金
被保険者が出産した場合に支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も)。他の健康保険などから出産育児一時金が支給される人には国保からは支給されません。
支給額は50万円です(産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円)
申請に必要なもの |
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母親が出産日の6ヶ月前に継続して同一の社会保険の本人として加入していた場合はその社会保険に申請となります。
出産育児一時金受取代理制度
国民健康保険税の滞納がないことなどを条件に、この出産育児一時金を出産費用として医療機関の同意を得た上で直接支払う制度です。申請は、出産予定日の1か月前からです。 出産後、出産育児一時金の支給額を限度に、出産費用を医療機関などに直接支払います。出産費用が支給額に満たない場合は、その差額を国民健康保険の世帯主に一時金として支給します。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った人に5万円が支給されます。他の健康保険などから葬祭費が支給される人には国保からは支給されません。
申請に必要なもの |
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移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの |
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訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部などを支払うだけで、残りは国保が負担します。
申請に必要なもの | 訪問看護ステーションなどに保険証を提出してください |
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更新日:2024年02月01日