国保で受けられる給付

更新日:2024年02月01日

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国保に加入すると、いろいろな給付が受けられます。

  • 療養の給付(医療費の窓口負担は1~3割)
  • 入院中の食事代
  • 療養費の支給(あとで払い戻されるもの)
  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • 移送費
  • 訪問看護療養費

医療費の窓口負担は1~3割(療養の給付)

病気やけがで診療を受けるときは、保険証・高齢受給者証(70~74歳の人)を提示すればかかった医療費の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。

医療費の窓口負担割合
対象被保険者 負担割合
義務教育修学前まで 2割負担
6~69歳 3割負担
70~74歳
(現役並み所得者)
2割負担
(3割)

現役並み所得者とは同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、課税所得145万円以上でも収入が単身で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときは、食費の一部を負担します。

入院したときの食事代
(1)一般(2、3以外の方)
  • 1食 460円
(2)住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2)
  • 過去12ヶ月の入院日数が90日以内の入院
    1食 210円
  • (注釈)過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院
    1食 160円
(3) (2)のうち、所得が一定基準に
満たない70歳以上の人(低所得1)
  • 1食 100円

(2)、(3)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。 国保の窓口で交付を受けて下さい。

(注釈)「 限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから入院した日数となります。

高額療養費の対象外です。療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。

療養病床に入院したときの食費・居住費
  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 460円(注釈) 370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

(注釈)保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。

  • 低所得2とは同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。
  • 低所得1とは同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である人。

あとで払い戻されるもの(療養費の支給)

次の場合は、いったん医療費を全額負担して、後日国保に申請することにより保険で認められた部分が払い戻されます。

申請に必要なもの一覧
 こんなとき 申請に必要なもの
急な病気やけがなどで保険証を使わないで診療を受けた場合
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人)
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
(国保を扱っていない柔道整復師の場合)
  • 明細な領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人) 
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
  • 医師の同意書
  • 明細な領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人) 
療養の給付が受けられない輸血の生血代など
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 生血液受領証明書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人) 
ギプス、コルセットなどの治療装具代
(医師が必要と認めたとき)
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人) 
海外で診療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 明細な領収書
  • 外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人) 

出産育児一時金

被保険者が出産した場合に支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も)。他の健康保険などから出産育児一時金が支給される人には国保からは支給されません。

 支給額は50万円です(産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円)

出産育児一時金の申請に必要なもの
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子手帳など出産(出産予定)を証明するもの
  • 振込先の銀行口座がわかるもの(ゆうちょ銀行除く)
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(世帯主および分娩者) 

母親が出産日の6ヶ月前に継続して同一の社会保険の本人として加入していた場合はその社会保険に申請となります。

出産育児一時金受取代理制度

国民健康保険税の滞納がないことなどを条件に、この出産育児一時金を出産費用として医療機関の同意を得た上で直接支払う制度です。申請は、出産予定日の1か月前からです。 出産後、出産育児一時金の支給額を限度に、出産費用を医療機関などに直接支払います。出産費用が支給額に満たない場合は、その差額を国民健康保険の世帯主に一時金として支給します。

葬祭費

被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った人に5万円が支給されます。他の健康保険などから葬祭費が支給される人には国保からは支給されません。

葬祭費の申請に必要なもの一覧
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(お亡くなりになられた方および喪主の方) 

移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

移送費の申請に必要なもの一覧
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 振込先の銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(被保険者および申請人)

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部などを支払うだけで、残りは国保が負担します。

訪問看護療養費の申請に必要なもの一覧
申請に必要なもの 訪問看護ステーションなどに保険証を提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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