非自発的離職者の国保税軽減について
非自発的離職(失業)により国民健康保険へ加入する方の国保税について、離職(失業)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定して賦課することにより、国保税を減免します。
対象者について
非自発的離職(失業)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。
確認方法
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」
- 特定受給資格者とは…倒産解雇等の事業主都合により離職した者
- 特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した者
軽減期間について
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
例
離職日 令和2年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和2年4月~令和4年3月(24ヵ月間)
離職日 令和2年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和2年6月~令和4年3月(22か月間)
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 社会保険など、他の健康保険に加入しても、新たに雇用保険の受給資格を得ない場合には、再度国保に加入した時に軽減期間終了までは引き続き軽減の対象となります。
申請について
公共職業安定所(ハローワーク)発行の「雇用保険受給資格者証」を確認いたしますので、印鑑と合わせて必ずご持参ください。
雇用保険受給資格者証が未発行の方が国保加入の手続きをされた場合、発行後に改めて申請手続きを行う必要があります。
対象となる雇用保険受給資格者証が発行されている方であっても、未申請である場合は軽減されませんのでご注意ください。
その他
- 世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されない通常の額を用います。
更新日:2024年02月01日