高額療養費の支給申請手続きが簡素化します
鹿角市では、国の制度改正に伴い令和4年2月以降の受診に係る高額療養費の支給申請手続きを簡素化することといたしました。
簡素化による手続きの変更点
- これまで高額療養費が該当する月ごとに提出が必要だった申請書は、初回のみの提出となります。
- 医療機関等に対して一部負担金を今後も遅滞なく支払うことを誓約することで、領収書の写しの添付は省略可能となります。
- 2回目以降は指定の口座に自動振込となります。
簡素化の対象
令和4年2月以降の受診に係る高額療養費
※令和4年1月以前の診療に係る高額療養費については、簡素化の対象ではありません。これまでどおり該当した月ごとの申請書と領収書の写しの提出が必要です。
簡素化が停止になる場合
下記のいずれかに該当するときは、簡素化を停止します。
- 世帯主が死亡または変更したとき。
- 指定した金融機関の口座に入金できないとき。
- 申請内容に偽りその他不正があったとき。
その他注意事項
- 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には、後期高齢者医療制度において、改めて高額療養費支給申請書の提出が必要となります。
- すでに手続き簡素化の対象となっている一部の世帯(70歳未満の国保加入者を含まない世帯)につきましても、今回の制度改正に伴い、新たに申請書を提出していただく必要があります。
お知らせ「高額療養費の申請方法が変わります」 (PDFファイル: 67.5KB)
更新日:2024年02月01日