注意しましょう 保険証が使えないとき

交通事故にあったとき
交通事故など、第三者(加害者)の行為により受けたケガなどについては、原則として健康保険が使用できませんが、国民健康保険で診療を受けることもできます。
その場合、必ず「第三者行為による被害届」の提出が必要です。一時的に国民健康保険が医療費を立て替えた後、加害者が加入している自賠責保険等へ費用を請求します。
下記のものをお持ちの上、市民課国保医療班までお越しください。
届け出に必要なもの
- 国保の被保険者証(保険証)
- 認印
- 「第三者行為による被害届」にはケガや事故の状況、相手の保険の状況などを記入していただきます。
- 届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険での受診ができなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。
広報かづの2015年11月号「国保の広場」の掲載内容と同様です。
更新日:2024年02月01日