年金から受けられる給付
国民年金から受けられる給付
国民年金から受けられる給付には次のようなものがあります。
手続き先は市役所の国民年金窓口になります。
老齢基礎年金
年金加入期間が120月以上ある方は、保険料の納付期間に応じた老齢基礎年金が支給されます。
支給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳以上65歳未満の間に繰り上げて請求することや、66歳以降に繰り下げて請求することも可能です。
障害基礎年金
国民年金に加入中、もしくは20歳前、60歳以上65歳未満の年金未加入期間に、病気やケガで障害等級表に定める障害の状態になったとき、支給されます。
死亡一時金
国民年金の被保険者として保険料を納めた月数が合計36カ月以上ある方が、年金受給前に亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者もしくは老齢基礎年金の受給資格のある方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に対して支給されます。
子は、18歳になった年度の末日までの間、もしくは20歳未満で1級・2級の障害のある人に限られます。
寡婦年金
国民年金の被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金の受給者であった場合は該当しません。
厚生年金から受けられる給付
厚生年金から受けられる給付には次のようなものがあります。
手続き先は年金事務所または年金相談となります。
老齢厚生年金
老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金に1カ月以上加入した方は、65歳からの老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
また昭和41年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて60歳~64歳の間に60歳代前半の老齢厚生年金も支給されます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に病気・ケガで障害等級表に定める障害の状態になったとき、支給されます。
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者もしくは老齢厚生年金の受給資格のある方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた次の遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。
(1)配偶者(夫は55歳以上であること)
(2)子(18歳になった年度の末日までの間、または20歳未満で1級2級の障害の状態にあること)
(3)父母(55歳以上であること)
(4)孫(18歳になった年度の末日までの間、または20歳未満で1級2級の障害の状態にあること)
(5)祖父母(55歳以上であること)
更新日:2024年02月01日