印鑑登録と証明
印鑑登録
届出に必要なもの
- 登録しようとする印鑑(直径8ミリメートル以上25ミリメートル以下)
- 身分を証明するもの(運転免許証など公的機関発行の証明書で、顔が写真で確認できるものを提示してください)
- 未成年者(15歳以上)の場合、親権者からの同意書と親権を確認できる戸籍謄本等(本籍地が鹿角市の場合、戸籍謄本は不要です)
注意すること
- 15歳未満の方は登録できません。
- 同一世帯で同じ印影の印鑑は登録できません。
- 身分を証明するものがない場合は、保証人が必要です。
- 保証人は、鹿角市に印鑑登録している方でなければなりません。
- 印鑑登録申請書の保証人欄に保証人自身が、住所・氏名等を記入し保証人の印鑑登録印(実印)を押印してください。
- 代理人による登録も行うことができます。
この場合は、代理人選任届に登録予定者本人の署名と登録予定印の押印が必要になります。また、保証人も必要です。登録予定者本人の意思を確認するため照会書を郵送します。必要事項を記入して窓口に提出いただいてから印鑑登録証を交付します。 - 成年被後見人の方は、成年後見人が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請の意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。
- 手数料 200円
旧氏(旧姓)での印鑑登録について
- 旧氏(旧姓)の印鑑を登録するときは、住民票などへの旧氏記載の届出が必要です。
- 登録できる印鑑は1人1個です。既に登録している印鑑がある人は、現在の印鑑登録を廃止し、旧氏で新たに印鑑登録をしてください。(手数料200円)
- 住民票などに記載の旧氏が変更・削除された場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。
- 旧氏を使用した印鑑を登録した場合、旧氏の印鑑を実印として登録していることを公証することができますが、実際に公的な手続きや契約などの場面等での旧氏の取扱いは各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によることとなります。
印鑑登録証明書
届出に必要なもの
- 印鑑登録証
注意すること
- 対象者の登録番号、氏名、生年月日、住所、申請者(代理人)の氏名、生年月日、住所を正しく記入して申請してください。
- 代理人による申請でも印鑑登録証を窓口に提示すれば、対象者から委任された請求行為として証明書を交付します。
- 印鑑登録証や登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止の手続きをしてから改めて印鑑登録申請をしてください。
- 1通につき手数料 200円
- 旧氏記載の届出がされた場合、印鑑登録証明書には現在の氏名、旧氏、出生の年月日、登録されている印影が記載されます。現在の氏名を省略することはできません。
- コンビニで交付する印鑑登録証明書には、旧氏が記載されません。
更新日:2024年02月01日