住民票などへの旧氏(旧姓)の併記

更新日:2025年06月18日

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旧氏について

  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
  • 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
  • 住民票に記載した旧氏は、市外へ引越しをした場合も引き継がれます。

旧氏の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

令和7年5月25日までに既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について

令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

注:鹿角市に住民票のある方へは令和7年7月以降に申請書等を同封して順次送付する予定です。

 

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票などを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票などを取得することが可能です。

旧氏が記載される書類

以下の書類に、旧氏と現在の戸籍上の氏の両方が記載されます。

  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書(コンビニ交付では旧氏が表示されません。窓口でご請求ください。)
  • 転出証明書

旧氏の変更と削除

  • 旧氏を削除することは可能ですが、再記載には一定の条件があります。

旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。

ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。

  • 旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。

請求に基づき、記載する旧氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。

  • 氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は委任状が必要になります。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず自署してください。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は受付することができません。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は「住民票取得」の委任状もお持ちください。

必要なもの

  1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出にいらっしゃる方の本人確認書類
  2. 旧氏が記載されている戸籍謄本など(住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本などが必要です。)
  3. 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料1点
  4. 疎明資料のご用意が難しい場合は、旧氏を記載する本人が自署した申立書

注意事項

  • 戸籍謄本などは、発行から3か月以内のものをご用意ください。
  • 本籍地が鹿角市の場合であっても、戸籍謄本などの取得が必要です。なお、ご提出いただいた戸籍謄本などは返却することができません。

備考

  • 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何度か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などの提出が必要になる場合があります。
  • お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を審査し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
  • 請求には「戸籍謄本などの提出が必須」であり、受理証明書では受け付けることができません。そのため、婚姻届出などと同時に請求することはできません。
  • 住民票では旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。また、住民票の写しなどに記載されている旧氏を非表示にすることはできません。
  • 市が発行する書類や通知の宛名は原則として現在の氏が記載されます。市の窓口で行う申請や届出を旧氏でできるかについては、各担当へ直接お問い合わせください。(法令などで戸籍の氏の記載が定められているものもあります。)
  • 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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