住民票などの旧姓の併記が可能に

更新日:2024年02月01日

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本人からの申し出により、住民票などへ旧姓(旧氏)を併記できます。婚姻などで姓(氏)に変更があった場合も、変更前の姓を住民票などに併記し、公証することができます。

● 届け出により旧姓が併記されるもの

住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードまたは通知カード、公的個人認証の署名用電子証明書

※すべてに現在の姓と旧姓が表示されます。

※現在の姓と旧姓のどちらか一方のみを表示できるものではありません。

※コンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機から印鑑登録証明書を取得した場合は、旧氏は記載されませんので、窓口で交付請求してください。

 

● 必要書類

1 旧姓から現在までのすべてが記載された戸籍謄本など

2 マイナンバーカードまたは通知カード

3 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳など顔写真付きでないものは2点)

4委任状(同一世帯以外の方が手続きをする場合)

総務省ホームページ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

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