第三者による住民票や戸籍謄本等の請求について

更新日:2024年02月01日

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住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」を行うため、正当な理由がある場合は、第三者(法人等)が住民票や戸籍謄本等を請求することができます。

【注意】亡くなった配偶者の住民票の除票を請求する場合や相続人特定のために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等も第三者請求になります。

正当な理由の例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社が満期となった生命保険金の支払いのために契約者の住民票の写しを取得する場合
  • 亡くなった配偶者の年金手続のために住民票の除票を取得する場合
  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が死亡債務者の相続人特定のために戸籍謄本等を取得する場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人特定のために戸籍謄本等を取得する場合
  • 相続人特定のために兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得する場合

【注意】郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由と認められません。

必要なもの

1.交付請求書

窓口に備え付けのものをご使用ください。

請求者が法人の場合、会社の所在地、社名、代表者氏名、法人の社印または代表者の印、請求担当者の氏名を記入してください。

 ※郵便請求の場合は、ページ下部の「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードできます。必要事項を記載した任意の書式でも請求できます。

2.疎明資料
  • 本人との関係性がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 契約書の写し(約款、契約事項含む)または債務残高証明書・契約者管理台帳の写し等(インターネットでの申し込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押印して内容に相違ないとしてください)
  • 契約後、債権者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債務譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、閉鎖登記簿等つながりの分かる書類
  • 債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係が分かる書類(債務者の死亡記載のある住民票の除票のコピー、相続関係が分かる戸籍等)

※疎明資料について、請求時に内容を確認のうえ交付できるかどうか判断します。請求の内容によっては、委任状や追加で書類が必要となる場合、または交付できない場合があります。また、必ずしも原本の提示を求めるものではありませんが、複写された資料で正当性が判断できない場合は、受付ができないことがあります。

3.請求者の本人確認書類(法人の場合、請求の任にあたっている方)
  • 個人番号カード、運転免許証等(有効期限内のもの)

 ※郵便請求の場合は写しを添付してください。

4.請求者が法人に所属していることが確認できるもの(法人請求の場合)

【代表者が請求する場合】

  • 代表者の資格確認書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書等)

※発行から3か月以内のもの

【社員が請求する場合】

  • 社員証、在籍証明書等(名刺は不可)
  • 社員証、在籍証明書等に本社の所在地がない場合、法人の登記事項証明書または代表者事項証明書等(発行から3カ月以内のもの)

 

※戸籍を請求する場合、登記事項証明書や代表者事項証明書等は原本を添付してください。(住民票の請求の場合は写し可)

 ※郵便請求で原本の返却を希望する場合は、原本とは別に原本の写しに「原本還付」の旨を記載し、社印・社判を押印したものを添付してください。

5.発行手数料
  • 各種証明書の発行手数料の詳細はこちら

 ※窓口請求の場合は現金、郵便請求の場合は定額小為替(郵便局で購入、切手不可)もしくは現金書留でご用意ください。郵便請求の手数料に不足がありますと、不足分を追加送付していただいてからの送付になり、その分日数を要しますのでご注意ください。

6.郵便での請求に必要なもの
  • 返送先住所と宛名等を記載し、切手を貼付してください。
  • 法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)

※名刺は該当しません。代表者の資格証明書または社員証等で確認できる場合は不要です。

郵便請求の送付先

〒018-5292

秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1

鹿角市役所市民課戸籍年金班宛

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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