本人等以外の第三者による住民票・戸籍等の請求
本人等以外の第三者が住民票や戸籍の証明書を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づく次の場合です。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、住民票・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
【住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例】
・債権者(金融機関等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
・生命保険会社が満期となった生命保険金の支払いのために契約者の住民票を請求する場合
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください
【戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例】
・債権者(金融機関等)による死亡債務者の相続人の特定のために請求する場合
・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください
請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を交付することができません。
必要なもの
1.請求書
・窓口に備え付けのものをご使用ください。請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
※郵送請求の場合は、ページ下部の「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードできます。必要事項を記載した任意の書式でも請求できます。
2.疎明資料
・本人との関係性がわかる書類(戸籍謄本など)
・契約書の写し(約款、契約事項含む)または債務残高証明書・契約者管理台帳の写し等(インターネットでの申し込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押印して内容に相違ないとしてください)
・契約後、債権者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債務譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、閉鎖登記簿等つながりの分かる書類
・債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係が分かる書類(債務者の死亡記載のある住民票の除票のコピー、相続関係が分かる戸籍等)
3.請求者の本人確認書類
・個人番号カード、運転免許証等(有効期限内のもの)
※郵送請求の場合は写しを添付してください。
4.請求者が法人に所属していることが確認できるもの(法人請求の場合)
【代表者が請求する場合】
・登記事項証明書または代表者事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
【社員が請求する場合】
・社員証・健康保険証等(名刺は不可)
・社員証・健康保険証等に本社の所在地の記載がない場合、登記事項証明書または代表者事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
※郵送請求の場合は写しを添付してください。
5.所在地・返送先の確認書類(法人請求の場合)
・登記事項証明書または代表者事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
※戸籍を請求する場合は、原本を添付してください。(住民票の請求の場合は写し可)
※郵便請求で原本の返却を希望する場合は、原本とは別に原本の写しに「原本還付」の旨を記載し、社印・社判を押印したものを添付してください。
・上記の書類で所在地・返送先が確認できない場合(所在地・返送先が支店・営業所等で添付された登記事項証明書に記載がない場合等)は、所在地・返送先が記載されている事業所一覧・パンフレット・ホームページに記載されている事業者一覧を出力したもの等
6.発行手数料
・各種証明書の発行手数料の詳細はこちら
※窓口請求の場合は現金、郵送請求の場合は定額小為替(郵便局で購入、切手不可)をご用意ください。小為替に不足がありますと、不足分を追加送付していただいてからの送付になり、その分日数を要しますのでご注意ください。
7.返信用封筒(郵送請求の場合)
・返送先住所と宛名等を記載し、切手を貼付してください。
郵送請求の送付先 |
〒018-5292
秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
鹿角市役所市民課戸籍年金班宛
関連ファイルのダウンロード
住民票等交付請求書(郵便請求用) (PDFファイル: 208.7KB)
更新日:2024年02月01日