行政手続きにおける戸籍電子証明書の利用について

更新日:2025年04月03日

ページID : 13181

令和7年3月24日から戸籍電子証明書の利用が開始されました。

戸籍電子証明書の利用により、一部の行政手続において、紙の戸籍証明書に代えて戸籍電子証明書提供用識別符号を提出することが可能となります。

詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

戸籍電子証明書とは

・行政機関の間でやり取りされる電子的な戸籍証明書です。

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

・戸籍証明書と一対になったパスワード(数字16桁)です。

・行政手続の利用者は、識別符号を取得して提示することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。

利用対象手続

戸籍電子証明書の利用が可能な行政手続(令和7年3月24日以降) 

   行政機関 手続内容
1   外務省 パスポート申請の手続
2

在外公館における身分関係事項等に関する証明手続

 3

 国家公安委員会

マイナ免許証の本籍情報変更

(マイナ免許証)のみを保有している方の場合

※識別符号の提出方法はそれぞれの手続先にご確認ください。

取得方法

取得方法 取得可能な者の範囲
オンライン(マイナポータル) ・本人(15歳以上のみ)
市民課窓口で請求 本籍地

・本人等(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

・上記の者の代理人

本籍地以外 ・本人等(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)
市区町村(本籍地)への郵送

・本人等(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

・上記の者の代理人

※代理人が請求される場合は、請求できる方が作成した委任状をお持ちいただく必要があります。

※委任状を利用して請求される場合は、請求先は本籍地の市区町村のみです。

手数料

市民課窓口で請求する場合
項目名 手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

 

※同時に同内容の戸籍(除籍)謄本の請求を行う場合は無料

オンライン(マイナポータル)で請求する場合

項目名 手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 無料
除籍電子証明書提供用識別符号 取得できません

 

注意事項

・戸籍電子証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。期間中であれば複数の行政手続きに利用可能です。

・戸籍電子証明書は識別符号の発行時点の情報で発行されるため、戸籍の内容が変わった場合は、改めて識別符号を取得する必要があります。

・婚姻などの戸籍の届出を行った場合の戸籍記載処理中の期間や支援措置対象者は、マイナポータルでは識別符号の取得はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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