生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年06月18日

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法定速度の引き下げについて

令和8年9月1日から

生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げとなります。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

法定速度が時速30キロに引き下げられる道路

法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き時速60キロである)道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロになるわけではありません。次のような道路の法定速度は引き続き時速60キロです。

  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります


 

不明な点、詳細については鹿角警察署交通課(0186-23-3321)にお問い合わせください。

生活道路における法定速度について(警視庁のページ)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進班

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