クーリング・オフ

更新日:2024年02月01日

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クーリング・オフ制度は、消費者が契約したあとで冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無理由・無条件契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフできる取引は、法律約款などに定めがある場合に限ります。 

クーリング・オフが可能な主な取引と期間

クーリング・オフが可能な主な取引と期間一覧
取引形態 販売方法 期間 適用対象品目
訪問販売 家庭訪問販売など、営業所以外で行った契約。キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法。 8日 原則全ての商品・役務、指定権利
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為により、通信手段で申し込みを行った契約。 8日 原則全ての商品・役務・指定権利
特定継続的役務提供 一定期間にわたって継続して提供されるサービス。自ら店舗に出向いて行った契約も含む。 8日 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
訪問購入 業者が消費者の自宅を訪問して、商品の買い取りを行う契約。 8日 原則全ての商品
連鎖販売取引 友人や知人に商品を紹介販売し、儲ける目的で行った商品購入などの契約。 20日 全ての商品・役務・指定権利
業務提供誘引販売取引 提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約。 20日 全ての商品・役務・指定権利

自ら依頼、または店舗に出向いて購入したものや、3,000円未満の現金取引営業のための取引消耗品(健康食品や化粧品など)を使用してしまった場合、自動車購入・リース契約など、クーリング・オフできないものもあります。

通信販売とクーリング・オフ

通信販売の場合、クーリング・オフ制度が適用されません通信販売業者の返品特約に基づいての対応となりますので、注文する前に返品対応について規約をよく確認しましょう。
通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能です。(返品の送料は購入者が負担) 

クーリング・オフの仕方

  1. 契約書を受け取った日を含めて定められた期間内(上記表参照)に、書面(ハガキ)や電磁的記録(電子メールやUSBメモリ、事業者がウェブサイト上に設ける専用フォームなど)により行います。
  2. 「契約を解除し、返金、商品の引き取りを求める」旨等を記載します。
  3. ハガキの場合は、両面をコピーして5年間保管しましょう。電子メールやウェブサイト上の専用フォームの場合は、送信した画面をスクリーンショットにより保存しましょう。
  4. ハガキの場合は、郵便局で「簡易書留」や「特定記録郵便」など、発信の記録が残る方法で送ります。
  5. クレジット契約の場合は、クレジット会社にも「契約を解除する」旨を通知します。

クーリング・オフの通知例

1.ハガキの場合

「販売業者」と「クレジット会社」へのクーリングオフの通知例の画像

2.電子メールの場合

mailniyorukuohuu

クーリング・オフができるか教えてほしい、通知の書き方を教えてほしいなど、疑問・質問などがありましたら、お気軽に消費生活センター(市役所生活環境課内)へお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 コミュニティ推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0202 ファックス:0186-22-2042
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