クーリング・オフ
クーリング・オフ制度は、消費者が契約したあとで冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無理由・無条件で契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。
クーリング・オフが可能な主な取引と期間
取引形態 | 販売方法 | 期間 | 適用対象品目 |
---|---|---|---|
訪問販売 | 家庭訪問販売など、営業所以外で行った契約。キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法。 | 8日 | 原則全ての商品・役務、指定権利 |
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により、通信手段で申し込みを行った契約。 | 8日 | 原則全ての商品・役務・指定権利 |
特定継続的役務提供 | 一定期間にわたって継続して提供されるサービス。自ら店舗に出向いて行った契約も含む。 | 8日 | エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅を訪問して、商品の買い取りを行う契約。 | 8日 | 原則全ての商品 |
連鎖販売取引 | 友人や知人に商品を紹介販売し、儲ける目的で行った商品購入などの契約。 | 20日 | 全ての商品・役務・指定権利 |
業務提供誘引販売取引 | 提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約。 | 20日 | 全ての商品・役務・指定権利 |
自ら依頼、または店舗に出向いて購入したものや、3,000円未満の現金取引、営業のための取引、消耗品(健康食品や化粧品など)を使用してしまった場合、自動車購入・リース契約など、クーリング・オフできないものもあります。
通信販売とクーリング・オフ
通信販売の場合、クーリング・オフ制度が適用されません。通信販売業者の返品特約に基づいての対応となりますので、注文する前に返品対応について規約をよく確認しましょう。
通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能です。(返品の送料は購入者が負担)
クーリング・オフの仕方
- 契約書を受け取った日を含めて定められた期間内(上記表参照)に、書面(ハガキ)や電磁的記録(電子メールやUSBメモリ、事業者がウェブサイト上に設ける専用フォームなど)により行います。
- 「契約を解除し、返金、商品の引き取りを求める」旨等を記載します。
- ハガキの場合は、両面をコピーして5年間保管しましょう。電子メールやウェブサイト上の専用フォームの場合は、送信した画面をスクリーンショットにより保存しましょう。
- ハガキの場合は、郵便局で「簡易書留」や「特定記録郵便」など、発信の記録が残る方法で送ります。
- クレジット契約の場合は、クレジット会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
クーリング・オフの通知例
1.ハガキの場合
2.電子メールの場合
クーリング・オフができるか教えてほしい、通知の書き方を教えてほしいなど、疑問・質問などがありましたら、お気軽に消費生活センター(市役所生活環境課内)へお問合せ下さい。
更新日:2024年02月01日