無人航空機の飛行について
申請について
本館・駐車場並びに遺跡を含む敷地内におけるドローン等の無人航空機(法で定める「模型飛行機」を含む)の飛行は、事前申し込みによる施設管理者の許可が必要です。
希望する日の10日前までに、下記内容を記した申請書(任意様式)を提出してください。
なお、機体の種類や飛行の方法等によっては、国土交通省等への飛行許可の申請が別途必要になる場合があります。この場合は、申請書の写しをあわせて提出してください。
・申請者(代表者)住所氏名及び連絡先 |
※遺跡を含めた敷地上空については、法律上の許可を必要とする空域ではありませんが、下記の場合等には国土交通省等への申請が必要です。
法第132条関係(抜粋)
・高度150メートル以上の飛行
法第132条の2関係(抜粋)
・夜間飛行(日の出前または日没後の飛行)
・人または物件から30メートルの距離が確保できない飛行
・目視外飛行(モニターによる確認は目視に含まれません)
・催し場所上空の飛行
飛行時の注意
・飛行の際には本館の職員が立ち会います。
・撮影の都合上、撮影者等が見学範囲外に立ち入る必要がある場合は、申請時にお申し出ください。
・飛行の際には、法に定める飛行の方法(法第132条の2)をお守りいただくほか、立ち会う職員の指示に従ってください。
・一般の方が訪れる場所ですので、事故の無いよう十分に注意を払ってください。
※本ページ内において、注釈なく「法」と記載したものは、すべて航空法を指します。
※総重量200グラム未満のドローンについては「模型飛行機」として法に定める無人航空機の飛行に関するルール(法第132条の2関係)は適用されませんが、館への申請及び職員の立ち合いは必要です。飛行の際は職員の指示に従ってください。
事故防止のため低空での飛行や人が多い場所での飛行はお避けいただき、安全な運用をお願いします。
更新日:2024年02月01日