許可申請時における道路管理者との協議について(道路交通アセスメント実施)

更新日:2024年02月01日

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道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)制定により重要物流道路の指定制度が創設されました。重要物流道路に指定されている県内の一般国道7号、13号、46号等の沿道で開発行為許可申請をする際、以下の対象施設に該当する場合は、道路交通アセスメントを実施する必要があります。道路交通アセスメントの実施は、国土交通省作成の「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」によります。

道路交通アセスメントの趣旨

幹線道路沿いの渋滞については、商業施設等の沿道立地による渋滞が、全国の主要渋滞個所の約1割を占めています。道路周辺の土地利用に起因する渋滞の抑制、安全性確保のため、立地前の計画段階から立地後の追加対策に至るまで、交通アセスメントの考えた取組を強化する必要があります。特に、重要物流道路においては、より一層の円滑な交通の確保が求められることから、「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」を策定し、実施していくものです。

対象施設

次の1から4に掲げる全ての要件を満たすもの

1. 当該施設が、次のアまたはイのいずれかに該当するもの

ア. 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗であって、店舗面積

が1,000平方メートルを超えるもの

イ. 当該施設の延床面積が20,000平方メートル以上のもの(集合住宅を除く)

 

2. 当該施設の立地に際し、都市計画法第32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が必要とされ

ているもの

 

3. 当該施設半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在するもの

 

4. 当該施設の立地に際し、道路法第24条に基づく乗り入れ工事の承認申請を予定しているもの

対象道路、ガイドライン等

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