地籍調査はどうやってすすめるの?
地籍調査は調査計画の策定に始まり、現地調査や測量作業、地籍図と地籍簿の作成、閲覧を経て法務局へ成果を提出し、登記情報を更新することで完了します。
この成果が法務局の資料として反映されるまでには、通常3年の時間を要します。
その内、地権者の方々に実際の土地を確認いただく「現地調査」 と、 調査成果を確認していただく「閲覧」 に協力いただくことになります。
その他の部分に関しては、市の職員や測量業者で作業を進めることになりますが、 「現地調査」 と 「閲覧」 には皆様のご理解とご協力が必要不可欠です。
地籍調査の流れ (1) 計画を策定します

調査を行う地域や範囲などを、市民の皆様のご要望も踏まえながら関係機関と協議し、いつ、どこで調査を行うか計画策定を行います。
地籍調査の流れ (2) 調査対象地区の皆様へ説明会を行います

調査の対象地区が決まったら、地区内の地権者を対象に、説明会を開催し、地籍調査の目的や内容、調査方法等を説明いたします。
対象となった地権者には、5月頃に説明会の開催案内を郵送しますので、ご参加の程よろしくお願いいたします。
地籍調査の流れ (3) 現地調査を行います

調査の際は、公図や土地利用の変遷に詳しい方の情報なども参考にしながら、境界を挟んだ地権者双方から土地の境界を確認してもらいます。
また、現地調査では土地の境界の他、所有者、地番、地目( 「宅地」 や 「田」 など、土地が利用されている現況のことです)なども合わせて確認します。
このとき、確認した境界の折れ点に杭を打ち込みます。地面が硬くて杭が打ち込めないときには鋲 (びょう) を打ち込むこともありますが、どちらも境界の折れ点を示す大切な目印となります。
ちなみに、条件が合えば現地調査において分筆 (ぶんぴつ/1筆の土地を2筆以上の土地に分けること) や合筆 (がっぴつ/2筆以上の土地を1筆にまとめること) も可能です。
地籍調査の流れ (4) 測量を行います

現地確認で打ち込んだ杭を基にして境界点の測量を行います。
これにより、たとえその杭が無くなったとしても、測量結果のデータにより境界点を復元することができるようになります。
また、このデータを基にして地籍図 (測量データを基にして作成される正確な地図のこと) を作成し、各筆の面積を正確に計算します。
地籍調査の流れ (5) 地籍簿を作成します

現地調査と測量結果をまとめ、地籍簿を作成します。
地籍簿には、調査で明らかになった土地の所有者、地番、面積、地目などの地籍に関係する事柄が記載されます。
調査によって以前の地籍と内容が変更になった場合にはその理由なども記載されます。
地籍調査の流れ (6) 閲覧 (地籍調査の成果を確認すること) を行います

(4) で作成された地籍図と、(5)で作成された地籍簿を確認し、調査結果に同意できるか地権者の方々に確認をしていただきます。
ここで同意した内容が、最終的な調査の成果となります。
もちろん、確認してみたところ、調査の結果に異議がある場合にはそれを申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。
確認期間は20日間で、その期間内に閲覧会場での閲覧をお願いしています。
地籍調査の流れ (7) 地籍調査の成果を登記所に送付します

最終的な調査の成果は、その写しが法務局に送付され、提出された地籍簿を基にして登記簿を修正されます。また、それまで法務局に備わっていた地図に代えて提出された地籍図が新たな備え付けの地図となり、不動産登記や課税の資料として利用されることとなります。
調査は行われたけど境界が決まらない? ~ 筆界未定 ~
地籍調査では、現地調査の際に隣接する土地の地権者間で合意に至らなかったり、調査結果に不服を訴え同意が得られない場合、その境界に接する全ての土地を 「筆界未定」 (ひっかいみてい) として処理する場合があります。
筆界 (土地の境界) が定まっていない土地とされてしまうと、以後様々なデメリットが生じます。



筆界未定になってしまうとこんなデメリットが…
1.土地の分筆、合筆、地籍の変更が非常に困難になります。
筆界未定地となっている土地は、土地の分筆や合筆、面積の更正、地目の変更が原則的にできなくなります。例えば、宅地以外の筆界未定地に家を建てる希望があっても、地目変更ができないので、筆界未定である限りは難しいということになります。
2.土地の売買や所有権移転の際、筆界未定の相手方の承諾が必要になります。
所有者の一存では、土地を売買や所有権移転ができなくなるほか、相続、売買や所有権移転を行えても筆界未定が解消するわけではありませんので、新たな所有者が引き続きデメリットを被ることになってしまいます。
3.土地を担保にした融資が受けられないということも
筆界未定地は「境界が確定しない土地」なので、担保としての評価が低くなり、銀行や住宅金融公庫から土地を担保とした融資が受けられない場合があります。
4.筆界未定の解消には時間と費用がかかります。
前述したとおり筆界未定となる原因は様々ですが、地籍調査を実施した土地を改めて調査を行うことは原則ありませんので、所有者がその解消に取り組まなければならず、隣接地権者の協力が得られたとしても、土地の再測量を行う必要がありますので、多額の費用がかかってしまいます。





更新日:2026年03月19日