所得控除の種類
1.社会保険料控除
納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合に、その支払額が所得金額から控除されます。
給与や年金から天引きされている社会保険料は必ず本人でないと控除を適用できません。
2.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、その支払額が所得金額から控除されます。
3.生命保険料控除
生命保険契約等の保険料について、それぞれ以下の式により計算した額が所得金額から控除されます。
(1)新契約に基づく場合の控除額
新契約とは、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等をいいます。
生命保険会社等から送付される生命保険料控除証明書等において、「新制度」や「新保険料」等の記載がある場合に適用となります。
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料について、それぞれ下表のとおり計算したものを合計します。
各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料÷2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料÷4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
(2)旧契約に基づく場合の控除額
旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等をいいます。
生命保険会社等から送付される生命保険料控除証明書等において、「旧制度」や「旧保険料」等の記載がある場合に適用となります。
一般の生命保険料、個人年金保険料について、それぞれ下表のとおり計算したものを合計します。
各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料÷2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料÷4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
(3)新契約と旧契約の両方がある場合
旧契約の支払額が42,000円までは、新契約と旧契約の計算後に双方の控除額の合算(上限28,000円)となります。
旧契約の支払額が42,000円を超えた場合は、旧契約のみの計算(上限35,000円)となります。
各生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
4.地震保険料控除
地震損害保険料契約と長期損害保険契約について、それぞれ以下の式により計算した控除額の合計額が所得金額から控除されます。(限度額25,000円)
(1)地震保険契約に係るもの
支払損害保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料÷2 |
50,000円超 | 25,000円 |
(2)長期損害保険契約に係るもの
支払損害保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料÷2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
(3)両方ある場合
(1)と(2)により求めた合計額(最高限度額25,000円)
5.寡婦控除・ひとり親控除
(1)寡婦控除(女性のみ)
次の要件に当てはまる方は、所得金額から26万円が控除されます。
1.夫と離婚した後、婚姻をしてないない方の場合
A.子以外の扶養親族を有すること
B.合計所得金額が500万円以下であること
C.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと※
2.夫と死別した後、婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方の場合
A.合計所得金額が500万円以下であること
B.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと※
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
※その年の1月1日現在の状況となります。
(2)ひとり親控除(男性・女性)
婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない方で、次の要件に当てはまる方は、所得金額から30万円が控除されます。
A.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること
B.合計所得金額が500万円以下であること
C.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと※
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
※その年の1月1日現在の状況となります。
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||||
合計所得 金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
|||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | 男性女性 |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | 女性のみ | ||
無 | 26万円 | - | - | - | - | - | 女性のみ |
6.勤労学生控除
学生で、合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、所得金額から26万円が控除されます。
7.障害者控除
本人、その同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合、以下の条件に従い、所得金額から控除されます。
対象者 | 区分 | 控除金額 |
---|---|---|
1.身体障害者手帳(3級~6級) 2.療育手帳(B、C判定) 3.精神障害者保健福祉手帳(2級、3級) |
普通障害者 |
本人:26万円 |
1.身体障害者手帳(1級~2級) 2.療育手帳(A判定) 3.精神障害者保健福祉手帳(1級) |
特別障害者 |
本人:30万円 |
※障害者手帳等を持っていなくても、65歳以上で上記1~3に準じ、福祉事務所長の認定を受けた場合は、障害者控除の対象になることがあります。
※本人の場合はその年の1月1日現在、扶養親族については前年の12月31日現在の状況となります。
8.配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である方を有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。
控除の区分 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人配偶者控除 (70歳以上の方) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
※前年の12月31日現在の年齢となります。
9.配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の合計所得金額が下表の金額に該当する場合、対応する控除額が所得金額から控除されます。
配偶者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与収入金額※) |
||
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
|
48万円超 100万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 (166万円8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 (175万円2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 (183万円2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 (190万円4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 (197万円2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
※所得金額調整控除(子ども・特別障害者)の適用がある場合は、納税義務者の合計所得から15万円を差し引いてください。
10.扶養控除
生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下である方を有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。
年齢 | 区分 | 控除額 |
16歳未満 | 年少扶養 | 0円 |
16歳~18歳 | その他扶養 | 33万円 |
19歳~22歳 | 特定扶養 | 45万円 |
23歳~69歳 | その他扶養 | 33万円 |
70歳以上 | 老人扶養 | 38万円 |
同居老親等扶養 (老人扶養のうち、本人または本人の配偶者と直系尊属で同居を常としている方) |
45万円 |
※前年の12月31日現在の年齢となります。
11.雑損控除
納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下の者の有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を受けた場合に、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。(雪害を予防するための屋根の雪下ろし等も含みます。)
損失の金額 - 保険金等で補てんされる金額 =(A)
1.(A)の金額 - (総所得金額等の金額 × 10%)
2.(A)の金額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
1.2のうち、いずれか大きい方の金額を控除します。
12.医療費控除
納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。(上限200万円)
【控除額の計算】
医療費控除額 = 支払った医療費の金額(保険金等で補てんされる金額は除く)- 総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(※)を購入した場合、12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を所得控除できる制度です。従来の医療費控除との併用はできません。
【控除額の計算】
医療費控除額 = その年中に支払ったスイッチOTC医薬品(※)購入費(保険金等で補てんされる金額は除く)- 12,000円
※スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC(Over The Counter)医薬品に転用された医薬品
【適用要件】
納税者本人が、医師の関与がある次のいずれかの取組を行っていること
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種検診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診等)
・予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種等)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(メタボ検診)または特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
13.基礎控除
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
更新日:2024年05月13日