寄附金控除
個人住民税における寄附金控除は、全て税額控除方式です。
1.対象となる寄附金
・地方公共団体に対する寄附金
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
・都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金
2.対象となる額
2,000円を超える寄附金
3.控除対象上限額
総所得金額等の30%
4.控除方式
(寄附金額 - 2,000円)× 10%
所得割額から税額控除します。(市民税:6%、県民税:4%)
対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記の基本控除額の他に、特例控除額が加算されます。
ふるさと納税制度
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意志で応援したい地方公共団体を選ぶことができる制度」として創設されました。
地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する仕組みです。
寄附先は、出身地に限らず、総務大臣が指定した都道府県・市町村から自由に選択することができます。
【控除率】
「1.ワンストップ特例を選択した場合」と、「2.確定申告を選択した場合」で、控除される税目が異なります。
どちらを選択しても税額控除額の合計は変わりありません。
1.ワンストップ特例を選択した場合
地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度まで個人住民税から税額控除されます。
個人住民税の寄附金控除 = (1)基本控除額 + (2)特例控除額 + (3)申告特例額
【税額控除の計算式】
(1)基本控除額
市民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × 6%
県民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × 4%
※総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)が上限となります。
(2)特例控除額
市民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) ×(90% - 所得税率(0~45%) × 復興特別所得税率考慮分(1.021)) × 3/5
県民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) ×(90% - 所得税率(0~45%) × 復興特別所得税率考慮分(1.021)) × 2/5
※個人住民税所得割額の20%が上限となります。
※分離課税所得(退職所得、山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地や建物や株式等の譲渡所得等)を申告した場合、上記の計算方法とは異なることがあります。
(3)申告特例額
市民税:(2)特例控除額 × 下表に定める割合
県民税:(2)特例控除額 × 下表に定める割合
課税所得金額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
2.確定申告を選択した場合
1.で求める寄附金控除金額のうち、(1)(2)は個人住民税から、(3)に相当する金額は所得税から控除されます。
更新日:2024年02月01日