法人市民税の納税義務者
対象 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
通常法人で事業所あり | 該当 | 該当 |
通常法人で寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
公共法人(法人税法第2条第5号に掲げる法人)で地方税法第296条第1項第1号(国、県、市町村、土地改良区など)の事業所あり | 該当外 | 該当外 |
公共法人(法人税法第2条第5号に掲げる法人)で地方税法第296条第1項第1号(国、県、市町村、土地改良区など)の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当外 | 該当外 |
公共法人(法人税法第2条第5号に掲げる法人)でその他の事業所あり | 該当 | 該当外 |
公共法人(法人税法第2条第5号に掲げる法人)でその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
公益法人で地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、労働組合など)の事業所あり(収益事業あり) | 該当 | 該当 |
公益法人で地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、労働組合など)の事業所あり(収益事業なし) | 該当 | 該当外 |
公益法人で地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、労働組合など)のその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
公益法人で地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、労働組合など)の収益事業のない事業所あり | 該当外 | 該当外 |
公益法人で地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、労働組合など)の収益事業のないその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当外 | 該当外 |
公益法人でその他の事業所あり(収益事業あり) | 該当 | 該当 |
公益法人でその他の事業所あり(収益事業なし) | 該当 | 該当外 |
公益法人でその他のその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
公益法人でその他の収益事業のない事業所あり | 該当 | 該当外 |
公益法人でその他の収益事業のないその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
人格のない社団・財団(法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)で収益事業ありの事業所あり | 該当 | 該当 |
人格のない社団・財団(法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)で収益事業ありのその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当 | 該当外 |
人格のない社団・財団(法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)で収益事業なしの事業所あり | 該当外 | 該当外 |
人格のない社団・財団(法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの)で収益事業なしのその他の寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみ | 該当外 | 該当外 |
- 公益法人とは法人税法第2条第6号に掲げる法人のほか、次の法人等
- 管理組合法人及び団地管理組合法人
- 地方自治法第260条の2台1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 収益事業とは法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業所を設けて営まれるもの
社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。
更新日:2024年02月01日