軽自動車税減免申請
軽自動車税の納税通知書は4月下旬発送予定です。
下記事項へ該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
1 身体障害者等又は構造による減免
- 身体障害者が常時使用するために改造している車両
- 心身に障害をお持ちの方(又はそのご家族)が所有する車両で、ご自分で使用するか、専らご本人のために使用されるもの
- 在宅介護(医療)に関連する事業に直接専用する車両
申請に必要な書類等
- 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳または戦傷病者手帳)
- 軽自動車税納付書(または口座振替納税通知書)
- 車検証
- 運転免許証またはマイナ免許証※
- 車の改造内容が確認できる写真等(構造による減免を受けたい場合)
※マイナ免許証をお持ちの方は、下記いずれかの方法により対応していただくようお願いします。
1 マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」を提示
2 マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を提示
減免基準(身体障害)
障害の区分及び等級に該当する方が対象となります。
障害の区分 |
本人が運転する場合 |
家族や常時介護者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
1級~4級 |
聴覚障害 |
2級・3級 |
2級・3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
音声機能障害(咽頭摘出者のみ) |
3級 |
- |
上肢不自由 |
1級・2級 |
1級・2級 |
下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 |
体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:上肢機能 |
1級・2級※1 |
1級・2級※1 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級※2 |
心臓機能障害 |
1級・3級 |
1級・3級 |
じん臓機能障害 |
1級・3級 |
1級・3級 |
呼吸器機能障害 |
1級・3級 |
1級・3級 |
小腸機能障害 |
1級・3級 |
1級・3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
1級・3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
肝臓機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
知的障害 |
療育手帳「障害程度(総合判定)」A |
|
精神障害 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 |
※戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
※1 一上肢のみの運動機能障害を除く。
※2 3級の場合、一下肢のみの運動機能障害を除く。
減免基準(構造減免)
構造減免は、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等で以下のものが対象となります。
1 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
2 浴槽を装備しているもの
3 その他市長が認めるもの
2 公益減免
- 社会福祉第2条の事業を行う社会福祉法人又は特定非営利活動法人が、社会福祉施設の入所者の入所等のために専用する車両
申請に必要な書類等
- 軽自動車減免申請書(公益減免用)
- 定款・規約等の写し(初めて申請する場合)
- 車検証
- 軽自動車税納付書(または口座振替納税通知書)
受付期間
納税通知書が届いてから納期限の7日前まで
期間を過ぎると減免を受けることができません
軽自動車税の減免を受けることができない場合
普通自動車の減免を受けている(または受ける予定)の方
普通自動車の減免につきましては秋田県総合県税事務所鹿角支所(電話番号0186-23-2328)へお問い合わせください
更新日:2025年04月21日