令和6年度(令和6年8月から令和7年7月)特定入所者介護サービス費
負担限度額認定
介護保険で施設サービスを利用した場合、原則として食費と居住費は利用者の負担になりますが、所得等の要件を満たす方は申請により負担の上限額(負担限度額)が定められ、食費と居住費の負担が軽減されます。
軽減には1年間の有効期間があり、継続して軽減を受けるには毎年申請が必要となります。認定を受けられた場合、負担減限度額認定証が発行されますので、利用している施設へご提出ください。
利用者負担段階
下記の要件をすべて満たす場合に対象になります。
利用者 負担段階 |
被保険者の所得状況等 |
預貯金等の資産の額 |
第1段階 |
生活保護を受給している |
- |
配偶者と世帯全員が市民税非課税かつ本人が老齢福祉年金を受給している |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
第2段階 |
配偶者と世帯全員が市民税非課税かつ本人の公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階1 |
配偶者と世帯全員が市民税非課税かつ本人の公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階2 |
配偶者と世帯全員が市民税非課税かつ本人の公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
- 配偶者は事実婚の場合も含みます。配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)防止法における暴力を受けた場合や、行方不明の場合は除きます。
- 公的年金等収入金額は、課税年金のほか非課税年金(遺族年金、障害年金等)を含みます。
- 合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額とは異なります。また、合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。
- 預貯金等とは、現金、預貯金、信託、有価証券、金銀などの貴金属などをいいます。(負債がある場合は、預貯金等の額から差し引くことができます。)
- 2号被保険者(40歳から64歳の方)の預貯金等の資産の上限額は、単身1,000万円、夫婦2,000万円となります。
1日あたりの負担限度額
各段階の食費・居住費等の負担限度額は、下記のとおりです。(単位:円)
令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い近年の光熱水費の高騰や在宅で生活する方との負担の均衡を図るため、令和6年8月1日より居住費等の負担限度額が60円引き上げられます。(第1段階の多床室は除く。)
利用者 負担段階 |
食費 |
居住費等 |
||||
施設 |
短期 入所 |
ユニット 型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 |
|
第1段階 |
300 |
300 |
880 |
550 |
550 (380) |
0 |
第2段階 |
390 |
600 |
880 |
550 |
550 (480) |
430 |
第3段階1 |
650 |
1,000 |
1,370 |
1,370 |
1,370 (880) |
430 |
第3段階2 |
1,360 |
1,300 |
1,370 |
1,370 |
1,370 (880) |
430 |
- 「介護老人福祉施設」と「短期入所生活介護」を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額です。
対象施設
介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設
ショートステイ
短期入所生活介護、短期入所療養介護
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書
令和6年度介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 194.0KB)
令和6年度介護保険負担限度額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 236.3KB)
2.本人及び配偶者名義の通帳等の写し
- 最終残高と2か月程度の明細が記帳されたページが必要です。
- 複数の口座がある場合は、残高のあるすべての口座の写しが必要です。
特例減額措置
負担限度額認定に該当しない方でも、高齢の夫婦の二人暮らし世帯などで、一方が介護保険施設に入所した場合に、在宅で生活する配偶者などの収入が一定額以下になるときは、居住費または食費もしくは食費と居住費の両方を上記の表の「第3段階2」の負担限度額とします。
以下のすべての要件を満たした方が対象になりますので、あんしん長寿課高齢者支援班までご相談ください。
- 2人以上の市民税課税世帯の方。
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた金額が80万円以下。
- 世帯の預貯金等の額が合計450万円以下。
- 介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていない。
- 日常生活に供する資産以外に資産がない。
- 介護保険料を滞納していない。
更新日:2024年05月22日