サービスを利用する場合
寝たきりや認知症など心身の要介護状態または要支援状態にあるか否か、及び介護の必要度(要介護度)を判定してもらうため、市窓口に要介護認定の申請を行う必要があります。認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。
- 要介護認定は原則新規の場合は6か月(最長12か月)、更新の場合は12か月(最長48か月)ごとに見直しがあります。また状態が変わったときは、期間の途中でも要介護度を変更することができます。
- 申請を行うと、市の調査員が家庭に伺い、心身の状況などの調査をします。その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で判定し、その結果に基づいて市から結果通知が届きます。
介護保険の申請から認定・サービスまで
- 申請
本人あるいはご家族が、まずは各地域包括支援センターにご相談ください。 - 調査
専門の調査員が家庭または施設を訪問し、本人やご家族から聞き取り調査を行います。
主治医が意見書を作成します。 - 認定
介護認定審査会が判定し、申請から30日程度で市が認定結果を通知します。 - 介護サービス計画
認定結果に応じて、最適な介護サービスを計画します。 - 介護サービス提供
計画に基づき、在宅・入所などの介護サービスを提供します。
サービスの内容
介護を必要とする場合には、保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられます。
介護の必要度(要介護度)に応じて給付額に限度があります。
更新日:2024年02月01日