介護保険制度の概要と保険料

更新日:2024年05月20日

ページID : 3427

制度の運営主体

市が制度の運営主体(保険者)です。

国・県、医療保険者、年金保険者は、財政面及び事務面から市町村を支援します。

介護保険の加入者

65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が介護保険に加入します。

第1号被保険者全員と第2号被保険者のうち介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で認定を受けた人に介護保険の保険証が交付されます。

サービスを受けられる人

寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険サービスを受けることができます。

保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)

第1号被保険者の保険料は市町村によって異なります。その額は市町村の介護サービスの水準に応じて高くなったり、低くなったりします。保険料の納め方は2通りに分かれます。

  • 特別徴収(年金からの引去り)
    4月1日現在で老齢・退職年金の受給権があり、受給額が年額18万円以上となる人。
  • 普通徴収(納付書又は口座振替の方法で市(保険者)に直接納めます。)
保険料(年額)
所得
段階

対象者

保険料率

年額保険料

(月額保険料)

第1段階

・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額
×0.285

23,868円

(1,989円)

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

基準額
×0.485

40,620円

(3,385円)

第3段階

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

基準額
×0.685

57,372円

(4,781円)

第4段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額
×0.9

75,384円

(6,282円)

第5段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人

基準額

83,760円

(6,980円)

第6段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額
×1.2

100,512円(8,376円)

第7段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額
×1.3

108,888円(9,074円)

第8段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額
×1.5

125,640円(10,470円)

第9段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額
×1.7

142,392円(11,866円)

第10段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額
×1.9

159,144円(13,262円)

第11段階

 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額
×2.1

175,896円(14,658円)

第12段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額
×2.3

192,648円(16,054円)

第13段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額
×2.4

201,024円(16,752円)

 

納付に関する相談

災害による損害、病気や失業などにより収入の著しい減少により、保険料を納めることが困難になった場合、また、市町村民税非課税世帯で一定条件を満たすときは、申請により保険料の減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。その額はそれぞれ加入している医療保険の算定方法により決まります。

第2号被保険者は現在納めている医療保険料と一括して納めます。

《健康保険の場合》

  • 保険料は給料に応じて増減します。
  • 保険料は、事業主と折半になります。

《国民健康保険の場合》

 保険料は所得に応じて増減します。 

国民健康保険の対象者
対象者 65歳以上の人(第1号被保険者) 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
給付の
対象

・寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人
・家事や身じたく等の日常生活に支援が必要な人

初老期認知症、脳血管障害など、老化にともなう病気によって介護等が必要となった人

保険料

所得段階に応じて市町村ごとに設定

加入している医療保険の算定方法に基づいて設定

保険料の支払方法

年金額が一定額以上の人は、年金から引去り
それ以外の人は市町村に個別に支払う

医療保険料と一括して支払う

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課 高齢者支援班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0234 ファックス:0186-30-1257
お問い合わせはこちらから