認知症対応型共同生活介護の外部評価実施回数緩和について
外部評価の実施回数緩和に関する手続等についてお知らせします
認知症対応型共同生活介護の事業所は1年に1回外部評価を実施しなくてはなりませんが、一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回と緩和することができます。
外部評価の実施回数緩和の要件
認知症対応型共同生活介護事業者で、次の1から4のすべてを満たす者
- 過去に外部評価を5年間継続して実施している
- 実施回数数緩和をする年度の前年度に6回以上の運営推進会議を開催している
- 2.の運営推進会議すべてに本市の職員または地域包括支援センター職員が出席している
- 直近の外部評価項目の2,3,4,6の実践状況(外部評価)が適切であること
手続きについて
外部評価の実施回数緩和の適用を受けるには、
地域密着型サービス外部評価の実施回数緩和に係る適用申請書(ワード:29KB)
を外部評価の実施を要しないこととしたい年度の4月15日まで(15日が土曜日若しくは日曜日の場合は、前の金曜日まで)に提出してください。
審査の結果、要件を満たす事業者に対しては、同意書を交付します。本市の同意書を添付のうえ秋田県(健康福祉部長寿社会課)へ手続きが必要となります。
更新日:2024年02月01日