介護職員等処遇改善加算について
令和8年度 介護職員等処遇改善加算について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る書類の提出については以下の表のとおりです。
提出書類
| 提出書類 | 加算算定月 | 提出期限 | |
| 1 |
処遇改善計画書【別紙様式2-1、2-2、2-3】(※1、2) |
4月・5月、6月以降 |
令和8年4月15日(水曜日) |
| 6月以降 |
加算新設事業所のみが所属し、4月及び5月は算定せず、6月以降に算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日) |
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| 2 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
4月・5月 (新規取得・区分変更の場合) |
令和8年4月15日(水曜日) |
| 6月 |
令和8年6月15日(月曜日) |
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| 7月以降 |
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日 施設系サービス:算定を開始する月の1日 |
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| 3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
4・5月 (新規取得・区分変更の場合) |
令和8年4月15日(水曜日) |
| 6月 |
令和8年6月15日(月曜日) |
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| 7月以降 |
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日 施設系サービス:算定を開始する月の1日 |
※1 計画書の様式は下記厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。
※2 計画書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等、労働保険に加入していることが確認できる書類の提出は不要ですが、各事業所において適切に保管し、求めがあった場合には速やかに提示出来るようにしてください。
令和7年度 介護職員処遇改善加算等の実績報告について
介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出し、2年間保存する必要があります。
※年度途中で事業所を廃止した場合や算定を終了した場合等も同様です。
(例)
7月末事業所廃止 → 9月支払(7月サービス提供分) → 11月末日(実績報告提出期限)
令和7年度 実績報告書は下記厚生労働省ホームページに掲載の様式(別紙様式3)を使用してください。
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申請等について質問事項がある場合は質問票(Excelファイル:30.5KB)をご利用ください。





更新日:2026年04月01日