介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年03月31日

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令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る書類の提出については以下の表のとおりです。

提出書類

  提出書類 提出期限
1

処遇改善計画書【別紙様式2-1、2-2】(※1、2)

 

令和7年4月15日(火曜日)
2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

4・5月分

(新規取得・区分変更の場合)

令和7年4月15日(火曜日)
6月以降分

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日

施設系サービス:算定を開始する月の1日

3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

4・5月分

(新規取得・区分変更の場合)

令和7年4月15日(火曜日)
6月以降分

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日

施設系サービス:算定を開始する月の1日

 

 

※1 計画書の様式は下記厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。様式は介護人材・職場環境改善等事業費補助金の共通様式となっております。

※2 計画書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等、労働保険に加入していることが確認できる書類の提出は不要ですが、各事業所において適切に保管し、求めがあった場合には速やかに提示出来るようにしてください。

令和6年度 介護職員処遇改善加算等の実績報告について

介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出し、2年間保存する必要があります。

※年度途中で事業所を廃止した場合や算定を終了した場合等も同様です。

 (例)

7月末事業所廃止 → 9月支払(7月サービス提供分) → 11月末日(実績報告提出期限)

令和6年度 実績報告書は下記厚生労働省ホームページに掲載の様式(別紙様式3)を使用してください。

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 申請等について質問事項がある場合は質問票(Excelファイル:30.5KB)をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課 高齢者支援班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0234 ファックス:0186-30-1257
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