介護予防・日常生活支援事業第一号事業所指定等申請について【指定・更新・変更】
介護予防・日常生活支援総合事業 第1号訪問・通所介護事業所(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス)の事業を行う際は、指定を受ける必要があります。事前に鹿角市(介護保険事業所指定担当)へご相談ください。
指定を受けた事業者は、事業所ごとに原則として6年間の指定有効期間があり、更新の申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。指定有効期間満了の時期が近い事業者は、忘れずに手続きを行ってください。
※申請等様式は、下記厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省ホームページ)
申請時必要書類
(参考)変更届への標準添付書類一覧 (Excelファイル: 19.0KB)
※新規申請、更新申請時の必要書類は附表中に記載しています。
更新日:2024年03月25日