居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算について
訪問介護サービス等対象サービスを位置付けたプランのうち、いずれかひとつでも紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算するものです。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
手続きについて
【80%を超えた場合】
訪問介護サービス等を位置付けたプランのうち、いずれかひとつでも紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合、全てのサービスについて「報告書」を本市に提出するとともに、その控えを事業所内で5年間保管してください。
【80%を超えなかった場合】
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えない場合は市への提出は不要ですが、「報告書」を作成のうえ、事業所内で5年間保管してください。
【減算適用が終了する場合】
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
更新日:2024年02月01日