老人福祉法の届出について
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業者としての指定を受けるには、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事業開始届を行う必要があります。また、届出事項に変更があった時や事業を休廃止する場合には、それぞれの届出が必要となります。介護保険法上だけではなく、老人福祉法上の届出も届出期限までに忘れず行ってください。
※老人福祉法施行規則改正(令和2年7月1日)により、老人福祉法に基づく届出については、申請事項や添付書類が簡略化されました。
※令和3年4月1日から押印廃止。
1.届出時期
事業の開始・設置 | あらかじめ |
---|---|
変更届 | 変更から一月以内 |
廃止(休止)届 | 廃止(休止)の一月前まで |
更新日:2024年04月19日