老人福祉法の届出について

更新日:2024年04月19日

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介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業者としての指定を受けるには、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事業開始届を行う必要があります。また、届出事項に変更があった時や事業を休廃止する場合には、それぞれの届出が必要となります。介護保険法上だけではなく、老人福祉法上の届出も届出期限までに忘れず行ってください。

※老人福祉法施行規則改正(令和2年7月1日)により、老人福祉法に基づく届出については、申請事項や添付書類が簡略化されました。

※令和3年4月1日から押印廃止。

 

1.届出時期

事業の開始・設置 あらかじめ
変更届 変更から一月以内
廃止(休止)届 廃止(休止)の一月前まで

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん長寿課 高齢者支援班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0234 ファックス:0186-30-1257
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