精神保健福祉手帳-鹿角市

更新日:2024年04月18日

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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にあると認められたときに交付される手帳です。障害の程度に応じて1級から3級までの手帳が交付され、2年ごとに認定を受けます。

精神障害者保健福祉手帳提出書類一覧

ご自身で記入するもの

障害者手帳申請書

ご自身で用意するもの
AまたはBのいずれか1つ

A医師の診断書

診断書様式はホームページからダウンロードできます。

または

B障害年金の年金証書または振込通知書の写し及び同意書

精神障害を事由に障害年金を受給しており、マイナンバーを活用した情報連携により申請する場合、写しは不要

CまたはDのいずれか1つ

C写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの。

または

D現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

2回まで同一の手帳での更新が可能。

マイナンバーカードの写し
現在お持ちの手帳(見開き)の写し

 

手帳をお持ちの方へ

次の場合は忘れずに手続きをしてください。

各手続きにはマイナンバーカードの写しが必要になります。

住所を異動したとき

異動先の福祉事務所へ届出してください。

氏名が変わったとき、死亡したとき、破損紛失したとき、障害程度が変わったとき

福祉保健センター内福祉総務課地域福祉班へ届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 地域福祉班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0238 ファックス:0186-22-2044
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