特別児童扶養手当-鹿角市
精神または身体に重度の障害がある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
手当月額
1級(重度障害児) | 児童一人につき 53,700円 |
---|---|
2級(中度障害児) | 児童一人につき 35,760円 |
支給条件などの詳細については福祉総務課地域福祉班(電話:30-0238)へお問合せください。
精神または身体に重度の障害がある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
1級(重度障害児) | 児童一人につき 53,700円 |
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2級(中度障害児) | 児童一人につき 35,760円 |
支給条件などの詳細については福祉総務課地域福祉班(電話:30-0238)へお問合せください。
更新日:2024年03月13日