鹿角市障がい者福祉タクシー事業
在宅の身体障害者手帳の障害程度が1級及び2級の方、または療育手帳(A)精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の交付を受けた方で、自動車税・軽自動車税の減免を受けていない方にタクシー利用券(600円分)を交付します。(月2枚、年24枚)じん臓障害1~2級の方は、月4枚、年48枚交付。
該当される方は、手帳を持参のうえ福祉保健センター内福祉総務課地域福祉班へおいでください。
※人工透析患者通院交通費助成との併用はできません。
※高齢者福祉タクシー利用券との併用はできません。
※自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。
更新日:2024年04月16日