人工透析通院交通費助成事業
人工透析のため医療機関に通院する方を対象に居住地から通院医療機関までの距離に応じて交通費を助成します。
対象者
下記の要件の全てに該当する方です。
- じん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けており、市内に住所を有する方。
- 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用し、通院している方。
- 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の支給を受けていない方。
- 鹿角市福祉タクシー事業運営要綱の規定に基づき当該年度に福祉タクシー利用券の交付を受けていない方。
助成額
助成額は、通院交通費(鉄道、定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額とし、自家用自動車による場合は1キロメートル当たり15円で計算した額)の実支出額と下記の表に定める基準額を比較していずれか低い額です。
通院距離(往復) | 基準月額 |
---|---|
5キロメートル以上15キロメートル未満 | 1,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 2,000円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 3,000円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 4,000円 |
45キロメートル以上 | 5,000円 |
申請及び支給
助成を受けようとする方は、下記の表により交付申請書(様式1号)(Wordファイル:19.6KB)及び報告書(様式2号)(Wordファイル:15.9KB)を提出してください。
申請月を過ぎてから申請されますと助成金をお支払いできなくなりますので、申請月内の申請をお願いいたします。
提出された申請書等について内容を審査し、通知にてお知らせします。
助成対象期間 | 申請受付期間 |
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3月から8月 | 9月中 |
9月から2月 | 3月中 |
更新日:2024年02月01日