障害児福祉手当-鹿角市
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児本人に、下記の手当額が支給されます。
ただし、障害児施設などに入所している場合や、本人または扶養している方が制限以上の所得のある場合は支給停止となります。
令和5年度(月額) |
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15,220円 |
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児本人に、下記の手当額が支給されます。
ただし、障害児施設などに入所している場合や、本人または扶養している方が制限以上の所得のある場合は支給停止となります。
令和5年度(月額) |
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15,220円 |
更新日:2024年02月01日