障害者住宅改造費助成事業
市内に在住し、下肢、体幹または乳児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害程度等級3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方)に対して住宅改造費を助成します。
住宅改修の範囲
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
助成額
200,000円(上限)
※原則、1割自己負担。ただし、市民税非課税世帯および生活保護世帯は自己負担なし。
更新日:2024年02月01日