障害者等用駐車区画利用制度が始まります
平成28年10月3日から
障害者等用駐車場区画利用制度が始まりました。
障害者等用駐車区画利用制度とは?
公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を使いやすいものとするために、歩行困難でかつ、障害者、介護を必要とする方や妊産婦、けが人などの方々を対象に『利用証』を発行する制度です。
対象者
歩行が困難な方で、かつ身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、けが人など。
詳細は対象者(詳細)(Excelブック:12.8KB)からダウンロードできます。
申請手続
申請書(PDF:61.4KB)に必要事項を記入し、交付要件等を確認できるものの写し(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、介護保険証、母子手帳など)を添付し、下記申請先に郵送もしくは持参してください。
申請書は秋田県福祉政策課、各地域振興局福祉環境部(保健所)、市町村役場でも配布しております。
申請先
秋田県健康福祉部福祉政策課
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
電話 018-860-1316
秋田県北秋田地域振興局大館福祉環境部(大館保健所)
〒018-5601 大館市十二所字平内新田237-1
電話 0186-52-3955
秋田県北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部
〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1
電話 0186-62-1165
その他は、秋田県のホームページ「美の国秋田ネット」をご参照ください。
各地域振興局福祉環境部、市町村役場は、申請書の配布のみで、利用証の交付は行っておりませんので、ご了承ください。
利用方法
利用証をルームミラー等に掛けて使用してください。
対象者が運転又は同乗されている場合のみ、有効です。
使用証を交付されたご本人が同乗で、別の方が運転して当該駐車区画に駐車する場合は、ご本人が降車後すみやかに別の駐車区画へ移動をお願いします
更新日:2024年02月01日